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調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題 2021年10月公開問題 問19

問題

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次の事例のうち、重複投薬・相互作用等防止加算が算定できないものを選びなさい。
   1 .
漢方薬が食後投与になっていたので、処方医に疑義照会したところ食前投与に変更になった。
   2 .
漢方薬が食後投与になっていたので、処方医に疑義照会したところアドヒアランス向上のためとの回答があった。
   3 .
添付文書で1日1回塗布となっている軟膏剤が1日2回塗布となっている処方について、処方医に疑義照会をしたところ1回に変更になった。
   4 .
患者が自宅の残薬を申し出たので、処方医に連絡して同意を得て該当の医薬品の投与日数を減らした。
   5 .
A病院で処方された鎮痛薬が、患者のお薬手帳を確認したところ昨日受診したB歯科医院でも同じ鎮痛薬が処方されていたので、A病院の処方医に疑義照会し処方削除となった。
( 調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 保険薬局業務 問19 )
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この過去問の解説 (2件)

2

正解は2です。

重複投薬・相互作用等防止加算とは、薬剤服用歴の記録や患者及びその家族等からの情報等に基づいて、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定することができます。

残薬の調整以外の場合は 40点

残薬の調整の場合は 30点

の算定となります。

2は処方医に疑義紹介をした結果、アドビアランス向上のため処方に変更がないとの回答となっています。

重複投薬・相互作用等防止加算は処方が変更にならないと算定ができないため、誤っているのは2となります。

また、アドヒアランスとは、患者が積極的に治療方針に賛同して、その方針に従って治療をうけることをいいます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解は2番です。

処方変更にならないものについては、重複投薬・相互作用等防止加算は算定できません。

1番と3番は「残薬調整にかかる以外のもの」、4番と5番は「残薬調整にかかるもの」が算定できます。

医薬品医療機器等法の承認内容と異なる用法・用量が処方されている場合は、保険薬剤師から処方医への疑義照会が必要です。

アドヒアランスは、患者が治療方針の決定に賛同し、その決定に従って積極的に服薬することをいいます。

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