調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問19

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

重複投薬・相互作用等防止加算とは、薬剤服用歴の記録や患者及びその家族等からの情報等に基づいて、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定することができます。

残薬の調整以外の場合は 40点

残薬の調整の場合は 30点

の算定となります。

2は処方医に疑義紹介をした結果、アドビアランス向上のため処方に変更がないとの回答となっています。

重複投薬・相互作用等防止加算は処方が変更にならないと算定ができないため、誤っているのは2となります。

また、アドヒアランスとは、患者が積極的に治療方針に賛同して、その方針に従って治療をうけることをいいます。

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02

正解は2番です。

処方変更にならないものについては、重複投薬・相互作用等防止加算は算定できません。

1番と3番は「残薬調整にかかる以外のもの」、4番と5番は「残薬調整にかかるもの」が算定できます。

医薬品医療機器等法の承認内容と異なる用法・用量が処方されている場合は、保険薬剤師から処方医への疑義照会が必要です。

アドヒアランスは、患者が治療方針の決定に賛同し、その決定に従って積極的に服薬することをいいます。

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03

正解は

漢方薬が食後投与になっていたので、処方医に疑義照会したところアドヒアランス向上のためとの回答があった。

です。

 

重複投薬・相互作用等防止加算とは、

複数の薬品の飲み合わせや飲み方による効果の増強、減弱を防止する目的や、残薬の調整のために、

処方医に連絡、照会をして処方の変更があった場合に算定できます。

残薬調整の場合は30点、それ以外の場合は40点を算定します。

 

アドヒアランスとは、患者自身が治療法を納得、理解し積極的に治療に参加することを指します。

選択肢2. 漢方薬が食後投与になっていたので、処方医に疑義照会したところアドヒアランス向上のためとの回答があった。

この場合、処方の変更が行われていないため算定することができません。

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