問題
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次の事例のうち、重複投薬・相互作用等防止加算が算定できないものを選びなさい。
1 .
漢方薬が食後投与になっていたので、処方医に疑義照会したところ食前投与に変更になった。
2 .
漢方薬が食後投与になっていたので、処方医に疑義照会したところアドヒアランス向上のためとの回答があった。
3 .
添付文書で1日1回塗布となっている軟膏剤が1日2回塗布となっている処方について、処方医に疑義照会をしたところ1回に変更になった。
4 .
患者が自宅の残薬を申し出たので、処方医に連絡して同意を得て該当の医薬品の投与日数を減らした。
5 .
A病院で処方された鎮痛薬が、患者のお薬手帳を確認したところ昨日受診したB歯科医院でも同じ鎮痛薬が処方されていたので、A病院の処方医に疑義照会し処方削除となった。
( 調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 保険薬局業務 問19 )