調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年11月公開問題
問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年11月公開問題 医事法規一般 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
薬局に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか選びなさい。
a 薬局では、医薬品の調剤と併せて、店舗により医薬品の販売を行うことが認められている。
b 薬局開設者は、その薬局の管理者の意見を尊重しなければならない。
c 医薬品の販売業の許可を受けたものであれば、薬局の名称を付すことができる。
d 薬局において薬剤師を管理者とすることができない場合には、その薬局において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事する登録販売者を管理者にすることができる。
a 薬局では、医薬品の調剤と併せて、店舗により医薬品の販売を行うことが認められている。
b 薬局開設者は、その薬局の管理者の意見を尊重しなければならない。
c 医薬品の販売業の許可を受けたものであれば、薬局の名称を付すことができる。
d 薬局において薬剤師を管理者とすることができない場合には、その薬局において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事する登録販売者を管理者にすることができる。
- a、b
- a、c
- b、c
- b、d
- c、d
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
薬局とは、薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行う場所をいいます。
薬局の管理者は、保健衛生上支障のおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければなりません。
薬局開設者は、薬局管理者の意見を尊重しなければなりません。
その他の選択肢については以下の通りです。
c.薬局の名称は、薬剤師が販売等の目的で、調剤の業務を行う場所であり、許可を受けて使えるものです。
また、薬局以外の医薬品の販売の許可を受けたものを医薬品販売業といいます。
d.薬局において、管理者は薬剤師でなければいけません。
なお、薬局開設者は薬剤師以外も可能です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
正解は1番です。
医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはいけません。 薬局の管理者は薬剤師でなければなりません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
正解は
a 薬局では、医薬品の調剤と併せて、店舗により医薬品の販売を行うことが認められている。
b 薬局開設者は、その薬局の管理者の意見を尊重しなければならない。
の2つです。
薬局開設の許可をとれば医薬品の販売を行うことができます。
薬局開設者と薬局の管理者が異なる場合、保健衛生上支障がないようにお互いの意見を尊重する必要があります。
c 薬局の開設の許可を得ていない場合は病院や診療所内の調剤所を除き「薬局」を名乗ることができません。
d 薬局では必ず薬剤師を管理者とする必要があります。
ドラッグストアやスーパーなどの医薬品売り場の管理者は登録販売者でも問題ありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
2021年11月公開問題問題一覧
次の問題(問4)へ