調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年11月公開問題
問12

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年11月公開問題 医療保険制度 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

調剤基本料1を算定する保険薬局が受け付けた処方箋を令和2年調剤報酬点数表を用いて算定した時、間違っているものを選びなさい。

患者情報:8歳/共済組合(家族)/3ヶ月以内おくすり手帳持参

処方①
モンテカルストチュアブル錠5mg「明治」 1錠(薬価:32.4円/錠) 1日1回夕食後 30日分
処方②
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」1錠(薬価:27.7円/錠) 1日1回夕食後 30日分

処方③
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」2錠(薬価:5.7円/錠)
カルボシステイン錠500mg「トーワ」2錠(薬価:7.9円/錠)
1日2回朝・夕食後 7日分
  • 薬学管理料:43点
  • 乳幼児服薬指導加算:12点
  • 調剤料:182点
  • 薬剤料:201点
  • 一部負担金:1,400円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2番です。

乳幼児服薬指導加算は、6歳未満の乳幼児にかかる調剤について必要な情報(乳幼児の体重、適切な剤形など)等を確認した上で、必要な指導(切な服薬方法、誤飲防止)などの実施と、これらを薬歴とおくすり手帳に記載した場合に算定します。

内服錠とチュアブル錠、舌下錠等のように服用方法が異なる場合は、服用時点が同一であっても別剤として調剤料を算定できます。

参考になった数2

02

誤っているのは

乳幼児服薬指導加算:12点

です。

 

6歳未満の患者に対して算定される加算なので、

この場合8歳の患者なので算定しません。

参考になった数0

03

正解は2です。

調剤基本料1 42点

調剤料

チュアブル錠と内服錠のため、用法は一緒でも別剤として扱うため

22~30日 77点×2

1~7日 28点×1

105点

薬剤料

32.4×1=32.4

3×30=90点

27.7×1=27.7

3×30=90点

5.7×2+7.9×2=27.2

3×7=21点

計 201点

3か月以内来局・お薬手帳持参のため

薬剤服用歴管理指導料1 43点

合計点 468点

3割負担となるため、

468×10×0.3=1404

10円以下師四捨五入で、

一部負担金 1,400円となります。

よって、誤っているのは2.乳幼児服薬指導加算です。

乳幼児(6歳未満)に対しての加算のため、対象となりません。

参考になった数0