調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問34

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 保険薬局業務 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は薬局での業務、療養担当規則について述べたものである。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
  • 保険証の確認は処方箋を発行している医療機関で行うため、調剤薬局での確認する義務はない。
  • 療養の給付に関する処方箋は完結の日から3年間、調剤録については5年間保管しなければならない。
  • 患者に発行する領収書は無償で交付しなければならないが、合計金額が示されていれば、個別費用ごとの記載は必要ない。
  • ひとりの患者に対し、労災分と健康保険分の両方の調剤を行った時は、調剤録に特に区別することなく記載されていれば問題ない。
  • 処方箋を発行した保険医が後発医薬品への変更を認めているときは、保健薬剤師は患者に説明し、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

薬局での業務、療養担当規則に関する問題です。

選択肢1. 保険証の確認は処方箋を発行している医療機関で行うため、調剤薬局での確認する義務はない。

誤りです。確認が必要です。

選択肢2. 療養の給付に関する処方箋は完結の日から3年間、調剤録については5年間保管しなければならない。

誤りです。調剤録についても完結の日から3年の保管です。

選択肢3. 患者に発行する領収書は無償で交付しなければならないが、合計金額が示されていれば、個別費用ごとの記載は必要ない。

誤りです。個別費用ごとの記載が必要です。

詳細は療養担当規則第4条2です。

選択肢4. ひとりの患者に対し、労災分と健康保険分の両方の調剤を行った時は、調剤録に特に区別することなく記載されていれば問題ない。

誤りです。区別しなければなりません。詳細は療養担当規則第5条です。

選択肢5. 処方箋を発行した保険医が後発医薬品への変更を認めているときは、保健薬剤師は患者に説明し、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。

正しいです。

療養担当規則第8条3にあります。

参考になった数1

02

正しい記述は「処方箋を発行した保険医が後発医薬品への変更を認めているときは、保健薬剤師は患者に説明し、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。」でした。

 

薬局の療養担当規則では、薬局のありかたなど基本的な考え方が記載されています。

選択肢1. 保険証の確認は処方箋を発行している医療機関で行うため、調剤薬局での確認する義務はない。

誤った記述です。

 

薬局での保険証の確認の義務に関しては健康保険法施行規則で定められています。

選択肢2. 療養の給付に関する処方箋は完結の日から3年間、調剤録については5年間保管しなければならない。

誤った記述です。

 

処方せん、調剤録ともに、完結の日から3年間保管しておく必要があります。

選択肢3. 患者に発行する領収書は無償で交付しなければならないが、合計金額が示されていれば、個別費用ごとの記載は必要ない。

誤った記述です。

 

個別費用の記載が必要です。

療養担当規則第5条の2に規定されています。

選択肢4. ひとりの患者に対し、労災分と健康保険分の両方の調剤を行った時は、調剤録に特に区別することなく記載されていれば問題ない。

誤った記述です。

 

保険薬局では、健康保険に関わるものとその他で調剤録を区別する必要があります。

選択肢5. 処方箋を発行した保険医が後発医薬品への変更を認めているときは、保健薬剤師は患者に説明し、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。

正しい記述です。

 

療養担当規則の調剤の一般的方針として定められています。

参考になった数0

03

正解は

処方箋を発行した保険医が後発医薬品への変更を認めているときは、保健薬剤師は患者に説明し、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。

です。

患者の意向にもよりますが、原則として後発医薬品を調剤するように努める必要があります。

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 保険証の確認は処方箋を発行している医療機関で行うため、調剤薬局での確認する義務はない。

医療機関でも薬局でも確認が必要です。

選択肢2. 療養の給付に関する処方箋は完結の日から3年間、調剤録については5年間保管しなければならない。

調剤録についても3年間の保存となっています。

公費負担患者の処方箋等は5年間保存です。

選択肢3. 患者に発行する領収書は無償で交付しなければならないが、合計金額が示されていれば、個別費用ごとの記載は必要ない。

個別費用ごとの記載も必要です。

選択肢4. ひとりの患者に対し、労災分と健康保険分の両方の調剤を行った時は、調剤録に特に区別することなく記載されていれば問題ない。

区別する必要があります。

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