調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問37

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この過去問の解説 (3件)

01

誤った記述は「調剤管理料とは従来、調剤料と呼ばれていたものに相当する。」でした。

 

調剤報酬改定は2年に1度行われ、基本的には時代に沿ったものへ変更されていくので日々の理解や学びが必要です。

選択肢1. 調剤基本料は、月の処方箋の受付回数と特定の保険医療機関からの集中度により設定されている。

正しい記述です。

 

調剤基本料は、改定のたびに複雑化されている傾向にあります。

調剤基本料1:42点
調剤基本料2:26点
調剤基本料3 イ:21点

       ロ:16点

       ハ:32点
特別調剤基本料:7点

 

のように薬局がおかれている状況によって算定する点数が異なります。

選択肢2. オンライン資格確認システムの活用を通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤を行った場合は、施設基準など条件を満たしていれば、調剤管理料に加算できる。

正しい記述です。

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の項目で設定されています。

選択肢3. 調剤管理料とは従来、調剤料と呼ばれていたものに相当する。

誤った記述です。

 

2022年度改定では、今まで、調剤料と呼ばれていた項目を「対物業務」と「対人業務」に分けて評価することとなりました。それぞれ、大まかにいうと対物業務は薬剤調整料対人業務は調剤管理料となっています。

選択肢4. 2022年4月改定から、薬剤服用歴管理指導料は「服薬管理指導料」へ変更になった。

正しい記述です。

 

調剤管理料と名称が紛らわしいので注意が必要です。

選択肢5. 国は後発医薬品の使用を推奨していることから、後発医薬品に関する調剤体制について加算または減算が設定されている。

正しい記述です。

 

後発医薬品調剤体制加算の項目で設定されています。

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02

誤っているのは

調剤管理料とは従来、調剤料と呼ばれていたものに相当する。

です。

調剤管理料とは、これまでの調剤料とこれまでの薬剤服用歴管理指導料として評価されていた業務内容を評価するために新設された区分です。

調剤に対する手数料として該当するものは2022年4月改正から薬剤調製料になりました。

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03

調剤報酬に関する問題です。

選択肢1. 調剤基本料は、月の処方箋の受付回数と特定の保険医療機関からの集中度により設定されている。

正しいです。文のとおりです。

選択肢2. オンライン資格確認システムの活用を通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤を行った場合は、施設基準など条件を満たしていれば、調剤管理料に加算できる。

正しいです。文のとおりです。

選択肢3. 調剤管理料とは従来、調剤料と呼ばれていたものに相当する。

調剤管理料とは、これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価して新設された区分です。調剤に対する手数料的な部分に該当するものは2022年4月改正から「薬剤調製料」になりました。

選択肢4. 2022年4月改定から、薬剤服用歴管理指導料は「服薬管理指導料」へ変更になった。

正しいです。文のとおりです。

選択肢5. 国は後発医薬品の使用を推奨していることから、後発医薬品に関する調剤体制について加算または減算が設定されている。

正しいです。文のとおりです。

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