調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問52
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 高齢者医療制度 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1~5は高齢者医療制度について述べたものである。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
- 原則、後期高齢者医療制度の対象となるのは70歳以上である。
- 前期高齢者医療の対象となった人は対象年齢の誕生日から該当する。
- 後期高齢者医療の対象となった人は対象年齢の誕生日の翌月1日から開始となる。ただし、1日生まれの人は当月から開始となる。
- 前期高齢者と後期高齢者の高額療養費の算出方法は異なっている。
- 後期高齢者の患者負担額は令和4年9月までは1割または3割、令和4年10月からは1割、2割、3割の3段階である。
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この過去問の解説 (3件)
01
高齢者医療制度に関する問題です。
誤りです。
後期高齢者医療の対象とあるのは、65歳以上で寝たきり等の状態にあるものと75歳以上が対象です。
誤りです。
前期高齢者の場合は70歳になった翌月1日からが対象です。ただし、1日生まれの方は70歳になった当月からとなります。
誤りです。
75歳の誕生日から開始です。
誤りです。
現役世代と高齢者とでは算出が異なりますが、前期高齢者と後期高齢者の差はありません。
正しいです。文のとおりです。
なお、令和4年10月から2割負担が増設されます。
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02
正解は
「後期高齢者の患者負担額は令和4年9月までは1割または3割、令和4年10月からは1割、2割、3割の3段階である。」
です。
高齢者の場合は前期後期ともに患者の収入に応じて自己負担の区分が変わります。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
後期高齢者の対象となるのは75歳以上の人または65歳以上75歳未満で寝たきり等と認められた人です。
70歳以上から対象となるのは前期高齢者です。
前期高齢者医療の対象となるのは1日生まれの人は70歳になる当月1日から、
それ以外の人は翌月の1日から対象となります。
後期高齢者の場合は75歳の誕生日当日から対象となります。
前期後期で高額療養費の算出方法は異なりません。
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03
正解は「後期高齢者の患者負担額は令和4年9月までは1割または3割、令和4年10月からは1割、2割、3割の3段階である。」となります。
高齢者医療に関しては、医療費の増大など社会情勢もあり、仕組みが複雑化が進んでいる傾向にあります。
誤った記述です。
75歳の誕生日から後期高齢者医療の対象となります。
また、65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日からが対象となります。
誤った記述です。
基本的には、70歳に達した月の翌月1日から前期高齢者医療となります。
誕生日の前日が年齢到達日となるので、1日生まれの方は誕生月から対象になります。
誤った記述です。
75歳の誕生日から後期高齢者医療の対象となります。
また、65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日からが対象となります。
設問内容は、前期高齢者医療の内容です。
誤った記述です。
前期高齢者と後期高齢者の高額療養費の算出方法は異なりません。
70歳以上、もしくは69歳以下かによって算出方法が異なります。
70歳以上の方に関しては、現役並み、一般、住民税非課税等に分けられます。
69歳以下の方に関しては、所得によりア、イ、ウ、エ、オに区分されます。
正しい記述です。
所得に応じて、割合が変更されました。
後期高齢者医療の被保険者のうち約20%が対象になったといわれています。
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