調剤報酬請求事務技能認定 予想問題
2022年8月公開問題
問137 (高齢者医療制度 問137)
問題文
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問題
調剤報酬請求事務技能認定試験 2022年8月公開問題 問137(高齢者医療制度 問137) (訂正依頼・報告はこちら)
- 令和4年7月1日で70歳の誕生日を迎えた人は令和4年7月1日から高齢受給者の対象となる。
- 令和4年7月5日で70歳の誕生日を迎えた人は令和4年7月1日から高齢受給者の対象となる。
- 令和4年7月5日で75歳の誕生日を迎えた人は令和4年7月5日から後期高齢者医療の対象となる。
- 令和4年7月1日で75歳の誕生日を迎えた人は令和4年7月1日から高齢受給者の対象となる。
- 65歳以上で寝たきり等の患者で後期高齢者医療の対象となる人は、認定された日から該当となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「令和4年7月5日で70歳の誕生日を迎えた人は令和4年7月1日から高齢受給者の対象となる。」となります。
高齢者医療に関しては、社会情勢もあり仕組みが複雑化が進んでいる傾向にあります。
高齢受給者は、基本的に70歳に達した月の翌月1日から対象となります。
誕生日の前日が年齢到達日となるので、1日生まれの方は誕生月から対象になります。
また、後期高齢者医療に関しては75歳の誕生日から対象となります。
65歳以上の一定の障害がある人も後期高齢者医療を受けることができ、認定を受けた日からが対象となります。
正しい記述です。
高齢受給者は、基本的に70歳に達した月の翌月1日から対象となります。
誕生日の前日が年齢到達日となるので、1日生まれの方は誕生月から対象になります。
誤った記述です。
今回の選択肢では、令和4年7月1日ではなく、令和4年8月1日が正しい記述となります。
高齢受給者は、基本的に70歳に達した月の翌月1日から対象となります。
誕生日の前日が年齢到達日となるので、1日生まれの方は誕生月から対象になります。
正しい記述です。
後期高齢者医療に関しては75歳の誕生日から対象となります。
正しい記述です。
高齢受給者は、基本的に70歳に達した月の翌月1日から対象となります。
誕生日の前日が年齢到達日となるので、1日生まれの方は誕生月から対象になります。
正しい記述です。
後期高齢者医療に関しては75歳の誕生日から対象となりますが、65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日からが対象となります。
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02
誤っているのは
「令和4年7月5日で70歳の誕生日を迎えた人は令和4年7月1日から高齢受給者の対象となる。」
です。
高齢受給者は、70歳以上の高齢者が対象となります。
1日に70歳の誕生日を迎えた人はその誕生月から、
2日以降に70歳の誕生日を迎えた人は翌月から、
それぞれ対象となります。
そのため、この場合は令和4年8月1日から高齢受給者となります。
後期高齢者医療の対象となるのは75歳以上の人、
または65歳以上75歳未満で寝たきり等の患者として認定を受けた人のいずれかです。
こちらは誕生日当日または認定当日から後期高齢者医療の対象となります。
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03
高齢者医療に関する問題です。
正しい記述です。
誤りです。
高齢受給者(70歳以上75歳未満)の場合、70歳の誕生日の翌月1日からが原則ですが、1日生まれの人はその日から対象になります。後期高齢者(75歳以上)は誕生日のその日から対象になります。
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
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