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調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題 2023年3月公開問題 問22

問題

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在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を算定できるのは次の1~5のどの項目を算定している患者か。1つ選びなさい。
   1 .
服薬管理指導料
   2 .
かかりつけ薬局指導料
   3 .
かかりつけ薬剤師包括管理料
   4 .
調剤管理料の重複投薬・相互作用防止加算
   5 .
後発医薬品調剤体制加算
( 調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 保険薬局業務 問22 )
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この過去問の解説 (2件)

1

正解は後発医薬品調剤体制加算です。

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を算定できるのは、

在宅患者訪問薬剤管理指導料などを算定している患者に対してです。

服薬管理指導料、かかりつけ薬局指導料、

かかりつけ薬剤師包括管理料、重複投薬・相互作用等防止加算とは、

同時に算定することができません。

後発医薬品調剤体制加算はこれらとの同時算定不可の条件に当てはまらないので算定することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

算定できる場合は「後発医薬品調剤体制加算」です。

他に関しては算定していると在宅患者重複投与・相互作用等防止管理料を算定できません。調剤報酬点数表に規定があります。

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