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調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題 2023年3月公開問題 問23

問題

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次の1~5の高齢者医療に関する文のうち、正しいものはどれか。1つ選びなさい。
   1 .
一般に高齢者医療は70歳以上の前期高齢者と75歳以上の後期高齢者に分かれている。
   2 .
高齢者医療の対象者は、医療機関や保険調剤薬局に法別番号39の被保険者証の提示を行わなけれならない。
   3 .
寝たきり等特別な場合を除き、前期高齢者の場合、70歳の誕生日から高齢受給者の対象となる。
   4 .
寝たきり等特別な場合を除き、後期高齢者の場合、75歳の誕生日の翌月1日から後期高齢者医療の対象となる。
   5 .
高齢者医療における高額療養費の自己負担限度額は70歳未満の場合と同様である。
( 調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 高齢者医療制度 問23 )
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この過去問の解説 (2件)

0

高齢者医療に関する問題です。

選択肢1. 一般に高齢者医療は70歳以上の前期高齢者と75歳以上の後期高齢者に分かれている。

正しい記述です。

前期高齢者の定義は65歳以上74歳以下ですが、保険給付に関しては70歳を区切りとして70歳未満と70歳以上に分かれています。

そのため、障害等のない一般の高齢者「医療」の場合、選択肢文の通り前期高齢者は70歳以上となります。

選択肢2. 高齢者医療の対象者は、医療機関や保険調剤薬局に法別番号39の被保険者証の提示を行わなけれならない。

誤りです。

法別番号39の被保険者証は原則75歳以上の後期高齢者に交付されるものです。70歳以上の高齢受給者の場合は医療保険と支払いの負担割合が明示された高齢受給者証の提示が必要です。

選択肢3. 寝たきり等特別な場合を除き、前期高齢者の場合、70歳の誕生日から高齢受給者の対象となる。

誤りです。

70歳の誕生日の属する月の翌月1日からです。ただし、1日生まれの人は当月からです。

選択肢4. 寝たきり等特別な場合を除き、後期高齢者の場合、75歳の誕生日の翌月1日から後期高齢者医療の対象となる。

誤りです。

75歳の誕生日の当日から対象です。

選択肢5. 高齢者医療における高額療養費の自己負担限度額は70歳未満の場合と同様である。

誤りです。

70歳未満とは別に設定されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

正解は

一般に高齢者医療は70歳以上の前期高齢者と75歳以上の後期高齢者に分かれている。

です。

その他の選択肢について以下で詳しく説明していきます。

選択肢2. 高齢者医療の対象者は、医療機関や保険調剤薬局に法別番号39の被保険者証の提示を行わなけれならない。

法別番号39の被保険者証の提示が必要なのは、

後期高齢者と認められた人です。

後期高齢者は、75歳以上、または65歳以上75歳未満で寝たきり等の状態にあると後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人を指します。

選択肢3. 寝たきり等特別な場合を除き、前期高齢者の場合、70歳の誕生日から高齢受給者の対象となる。

高齢受給者の対象となるのは、1日に70歳の誕生日を迎えた人は当月から、

2日以降に70歳の誕生日を迎えた人は翌月からの対象となるので、

誕生日当日からではありません。

選択肢4. 寝たきり等特別な場合を除き、後期高齢者の場合、75歳の誕生日の翌月1日から後期高齢者医療の対象となる。

後期高齢者医療の対象となるのは、75歳の誕生日当日からです。

選択肢5. 高齢者医療における高額療養費の自己負担限度額は70歳未満の場合と同様である。

高額療養費の自己負担限度額は年齢や収入によって変わってきます。

70歳以上で現役並みの収入がある人は70歳未満の人と同様になる場合もありますが、

住民税非課税者では70歳以上の人の方が負担が軽減されています。 

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