調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問35

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医事法規一般 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は医薬品副作用被害救済制度について書かれたものである。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
  • 医薬品副作用被害救済制度は医療法で定められている。
  • 医薬品副作用被害救済制度では、医療機関で処方された医薬品や医療機関の処方箋に基づいて保険薬局で調剤を行った医薬品が対象であり、ドラッグストア等で購入した医薬品は対象外である。
  • 医薬品副作用被害救済制度の実施主体は厚生労働省である。
  • 医薬品副作用被害救済制度の給付請求は、健康被害を受けた本人や家族等が、請求書と医師の診断書などを独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA、以下PMDAで表記)に送付することで行う。
  • 医薬品副作用被害救済制度の申請に基づいた医学的薬学的判断はPMDAが行う。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は

医薬品副作用被害救済制度の給付請求は、健康被害を受けた本人や家族等が、請求書と医師の診断書などを独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA、以下PMDAで表記)に送付することで行う。

です。

他の選択肢について以下で説明していきます。

選択肢1. 医薬品副作用被害救済制度は医療法で定められている。

医薬品副作用被害救済制度は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法で定められています。

選択肢2. 医薬品副作用被害救済制度では、医療機関で処方された医薬品や医療機関の処方箋に基づいて保険薬局で調剤を行った医薬品が対象であり、ドラッグストア等で購入した医薬品は対象外である。

ドラッグストア等で購入した要指導医薬品、一般用医薬品も対象となります。

ただし、医薬品を正しく使用していなかった場合や治療や症状の緩和を目的としていない医薬品(一般用検査薬、殺虫剤など)などを使用していた場合など対象外となるケースもあります。

選択肢3. 医薬品副作用被害救済制度の実施主体は厚生労働省である。

医薬品副作用被害救済制度の実施主体はPMDAです。

選択肢5. 医薬品副作用被害救済制度の申請に基づいた医学的薬学的判断はPMDAが行う。

医学的薬学的判断は薬事・食品衛生審議会が行います。

PMDAが給付の申請を受けた後、厚生労働大臣に判定を申し出て、薬事・食品衛生審議会が諮問を受け、厚生労働大臣に答申します。

厚生労働大臣はその内容をもとに判定をくだし、その結果をPMDAに通知するという流れになっています。

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02

医薬品副作用被害救済制度に関する問題です。

選択肢1. 医薬品副作用被害救済制度は医療法で定められている。

誤りです。

「医療法」ではなく「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」です。

選択肢2. 医薬品副作用被害救済制度では、医療機関で処方された医薬品や医療機関の処方箋に基づいて保険薬局で調剤を行った医薬品が対象であり、ドラッグストア等で購入した医薬品は対象外である。

誤りです。

いわゆる市販薬も対象です。

選択肢3. 医薬品副作用被害救済制度の実施主体は厚生労働省である。

誤りです。

実施主体はPMDAです。

選択肢4. 医薬品副作用被害救済制度の給付請求は、健康被害を受けた本人や家族等が、請求書と医師の診断書などを独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA、以下PMDAで表記)に送付することで行う。

正しいです。文のとおりです。

選択肢5. 医薬品副作用被害救済制度の申請に基づいた医学的薬学的判断はPMDAが行う。

誤りです。

医学的薬学的判断は厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に意見を聞いて判定を行います。

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