調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問65

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医事法規一般 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5の文は調剤報酬を含む診療報酬について述べたものである。誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
  • 診療報酬の請求権は民法で3年と定められている。
  • 調剤報酬を含む診療報酬点数の改定は厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、その意見を聞いて決定することになっている。
  • 調剤報酬を含む診療報酬の点数は全国共通で1点が10円と定められている。
  • 保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代は患者からの実費徴収が認められる。
  • 医師の指示により散剤をカプセルに充填した場合のカプセル代の実費徴収は認められない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

調剤報酬を含む診療報酬に関する問題です。

選択肢1. 診療報酬の請求権は民法で3年と定められている。

誤っています。

「3年」の部分が誤りで正しくは「5年」です。

選択肢2. 調剤報酬を含む診療報酬点数の改定は厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、その意見を聞いて決定することになっている。

正しい記述です。

選択肢3. 調剤報酬を含む診療報酬の点数は全国共通で1点が10円と定められている。

正しい記述です。

選択肢4. 保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代は患者からの実費徴収が認められる。

正しい記述です。

ただし、患家等への薬剤の持参料、郵送料ですが、こちらは、患者が希望した場合です。たとえば、薬局に薬剤のストックがなく、その場で渡せず、あとで届けるようなケースは薬局の都合によるものなので、実費徴収は認められません。

選択肢5. 医師の指示により散剤をカプセルに充填した場合のカプセル代の実費徴収は認められない。

正しい記述です。

参考になった数0

02

誤っているのは

診療報酬の請求権は民法で3年と定められている。

です。

令和2年3月分までは3年と定めらていましたが、令和2年4月分からは5年間に変更になりました。(令和5年5月現在)

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢2. 調剤報酬を含む診療報酬点数の改定は厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、その意見を聞いて決定することになっている。

調剤報酬を含む診療報酬点数の改定は医療の進歩や経済の現状などを考慮し、

原則2年に1度行われています。

中医協は学者などの公益委員、医師などの診察側委員、保険組合の代表者などの支払側委員の三者で構成されています。

選択肢3. 調剤報酬を含む診療報酬の点数は全国共通で1点が10円と定められている。

調剤報酬を含む診療報酬点数は、厚生労働大臣が1つ1つ定めており、全国どこの医療機関でも1点=10円は変わりません。

選択肢4. 保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代は患者からの実費徴収が認められる。

郵送代などの負担は原則患者となっていますが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、接触を避ける目的から郵送などの非対面での受渡が推奨されたため、条件を満たした場合は国から一部補償が出るなど情勢に応じて特例もあります。

選択肢5. 医師の指示により散剤をカプセルに充填した場合のカプセル代の実費徴収は認められない。

医師の指示により散剤をカプセルに充填した場合は、自家製剤加算として算定されているはずなので実費徴収は認めるべきではないとされています。

まとめ

医療の発展や疾病の流行など日本の現状に応じて調剤報酬を含む診療報酬点数や医療行為に関わる法律は数年に1度、あるいは不定期に改定されるので常に新しい情報に目を通す必要があります。

参考になった数0