調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問66

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この過去問の解説 (2件)

01

高齢者医療制度に関する問題です。

選択肢1. 各都道府県内でいくつかの地域ごとに後期高齢者医療の事務処理をするため、「後期高齢者医療広域連合」が設けられている。

誤りです。

広域連合は各都道府県ごとに設置されるものです。

選択肢2. 後期高齢者が生活保護を受けることになった場合、後期高齢者医療と生活保護の併用となる。

誤りです。

生活保護を受けることになった場合、後期高齢者医療の被保険者ではなくなり、生活保護単独となります。

選択肢3. 後期高齢者医療の保険料の徴収方法は、年金から天引される普通徴収と市町村からの納付書で納める特別徴収の2つがある。

誤りです。

年金からの天引きが「特別徴収」、納付書によるものが「普通徴収」です。

選択肢4. 後期高齢者医療の保険料を滞納しており、被保険者資格証明書の交付を受けている者は療養の給付を受けることができない。

正しい記述です。

「被保険者資格証明書」は保険料を滞納している人に対して交付されるものです。この場合、医療機関等への受診は可能ですが、全額自費となり、後日一部負担金を控除した額が返金されます。

選択肢5. 後期高齢者医療の被保険者は満75歳以上の者に限られる。

誤りです。

寝たきり等による65歳以上の者と満75歳以上の者です。

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02

正解は

後期高齢者医療の保険料を滞納しており、被保険者資格証明書の交付を受けている者は療養の給付を受けることができない。

です。

保険料を滞納している場合、その期間に応じて段階ごとに保険の給付が制限されていきます。被保険者資格証明書は、納付期限から1年以上経過した場合に交付され、医療機関では全額自己負担となります。

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 各都道府県内でいくつかの地域ごとに後期高齢者医療の事務処理をするため、「後期高齢者医療広域連合」が設けられている。

後期高齢者医療広域連合は各都道府県内の全ての市区町村が加入しています。

選択肢2. 後期高齢者が生活保護を受けることになった場合、後期高齢者医療と生活保護の併用となる。

生活保護の受給者は全額公費による負担のため、後期高齢者医療との併用はされません。

選択肢3. 後期高齢者医療の保険料の徴収方法は、年金から天引される普通徴収と市町村からの納付書で納める特別徴収の2つがある。

保険料の徴収方法は、年金から天引きされる特別徴収と市町村からの納付書で納める普通徴収の2つです。

こちらの選択肢の文章は逆になっています。

選択肢5. 後期高齢者医療の被保険者は満75歳以上の者に限られる。

65歳以上75歳未満でも寝たきり等の障害があると認められた場合は後期高齢者医療の対象となります。

まとめ

高齢化が進んでいる現代において高齢者を対象とした保険も複雑になってきています。

実際の現場では患者さんの方から尋ねられることもあるかもしれないので、しっかり覚えましょう。

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