調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問95
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 公費負担医療制度 問95 (訂正依頼・報告はこちら)
次の公費負担医療に関する事柄について、正しいものを1つ選びなさい。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療の患者負担は0%である。
- 協会けんぽ加入者が生活保護により医療扶助の対象になった場合、生保単独の扱いになる。
- 感染症法による結核患者の適正医療の法別番号は11である。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による公費負担医療の一つに「精神通院医療」がある。
- 障害者総合支援法による「更生医療」の対象者は、満18歳以上である。
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この過去問の解説 (2件)
01
公費負担医療に関する問題です。
誤りです。
所得により負担限度額が設けられています。
誤りです。
国民健康保険、いわゆる国保は生保単独となりますが、 協会けんぽをはじめとする医療保険(医保)の場合は、 医保と生保の併用となります。
誤りです。
適正医療の法別番号は10です。法別番号11は結核入院です。
誤りです。
「精神通院医療」は、障害者総合支援法によるものです。
正しいです。
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02
正解は
「障害者総合支援法による「更生医療」の対象者は、満18歳以上である。」
です。
更生医療は身体障害者手帳を所持していて、治療により改善が見込まれる18歳以上の人が対象です。
育成医療の場合は身体に障害のある18歳未満の児童が対象となります。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
難病患者は2割自己負担に公費が適用され、限度額内における自己負担も発生するので、患者負担は0%ではありません。
協会けんぽは社会保険に分類されるので、生活保護とは併用できます。
その場合は自己負担額に対して生活保護による扶助が適用されます。
国民健康保険の場合は生活保護の受給対象者となった時点で資格を喪失します。
結核患者の適正医療の法別番号は10です。
法別番号11は結核患者の入院医療です。
精神通院医療が公費負担医療の1つとして定められているのは、障害者総合支援法です。
公費負担医療制度の中にも患者の自己負担があるもの、
全額公費での負担になるものがあるので窓口での取り扱いには注意しましょう。
その際公費負担の対象であることが証明できる書類の提示も必要になる場合があります。
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