調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問111

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医事法規一般 問111 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5のうち、介護保険の特定疾病に該当しないものはどれか。1つ選びなさい。
  • 初老期における認知症
  • 関節リウマチ
  • 筋委縮性側索硬化症
  • もやもや病
  • 脊柱管狭窄症

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この過去問の解説 (2件)

01

該当しないものは「もやもや病」です。

介護保険の第2号被保険者の要介護認定を受ける条件が特定疾病によるものとなっています。介護保険法施行令に規定されている特定疾病は全部で16あります。

16の疾病は以下のとおりです。

1.がん

2.関節リウマチ

3.筋委縮性側索硬化症

4.後縦靭帯骨化症

5.骨折を伴う骨粗鬆症

6.初老期における認知症

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

8.脊髄小脳変性症

9.脊柱管狭窄症

10.早老症

11.多系統萎縮症

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

13.脳血管疾患

14.閉塞性動脈硬化症

15.慢性閉塞性肺疾患

16.両側の股関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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02

正解は「もやもや病」です。

もやもや病は指定難病としては指定されていますが、2023年現在介護保険の特定疾病には該当しません。

特定疾病とは、加齢に伴う心身の変化によって要介護状態となる心身の障害を生じさせると認められる疾病のことです。

もやもや病は加齢に関わらず若年層でもみられる病気です。

選択肢1. 初老期における認知症

同じ認知症でもアルコール性の認知症は該当しません。

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