調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問113

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医事法規一般 問113 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5の法的に必要な書類名と関連する年数の組み合わせうち、正しいものはどれか。1つ選びなさい。
  • 調剤録の保存----最終記入日から5年
  • レセプトの請求権の期限-----3年
  • 生活保護法の患者の調剤済処方箋の保管-----3年
  • 麻薬帳簿の保管-----2年
  • 薬歴の保管-----最終記入日から5年

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この過去問の解説 (2件)

01

正しいものは「麻薬帳簿の保管-----2年」です。

根拠は「麻薬及び向精神薬取締法」です。

選択肢1. 調剤録の保存----最終記入日から5年

誤りです。正しくは3年です。

根拠は「療養担当規則」です。

選択肢2. レセプトの請求権の期限-----3年

誤りです。正しくは5年です。

選択肢3. 生活保護法の患者の調剤済処方箋の保管-----3年

誤りです。正しくは5年です。

根拠は「生活保護法に基づく指定医療機関医療担当規程」です。

選択肢5. 薬歴の保管-----最終記入日から5年

誤りです。正しくは3年です。

根拠は「調剤報酬点数表に関する事項」です。

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02

正解は「麻薬帳簿の保管-----2年」です。

麻薬及び向精神薬取締法で最終記入の日から2年間保存することが定められています。

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 調剤録の保存----最終記入日から5年

調剤録の保存については最終記入日から3年間です。

選択肢2. レセプトの請求権の期限-----3年

レセプト請求権の期限は、以前は3年でしたが、

令和2年度から5年に変更されました。

選択肢3. 生活保護法の患者の調剤済処方箋の保管-----3年

生活保護法の患者の調剤済処方箋は5年保存することとなっています。

選択肢5. 薬歴の保管-----最終記入日から5年

薬歴の保管については最終記入日から3年です。

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