調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問210

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 高齢者医療制度 問210 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5の高齢者医療に関する文のうち、正しいものはどれか。1つ選びなさい。
  • 高齢者医療の対象者は、医療機関や保険調剤薬局に法別番号39の被保険者証の提示を行わなければならない。
  • 高齢者医療における高額療養費の自己負担限度額は70歳未満の場合と同様である。
  • 後期高齢者の一部負担割合は所得に応じて3段階になっている。
  • 寝たきり等特別な場合を除き、前期高齢者の場合、誕生日が1日でもそれ以外であっても、70歳の誕生日から高齢受給者の対象となる。
  • 寝たきり等特別な場合を除き、後期高齢者の場合、75歳の誕生日が1日でもそれ以外であっても、翌月1日から後期高齢者医療の対象となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

高齢者医療に関する問題です。

選択肢1. 高齢者医療の対象者は、医療機関や保険調剤薬局に法別番号39の被保険者証の提示を行わなければならない。

誤りです。

法別番号39の被保険者証は原則75歳以上の後期高齢者に交付されるものです。

70歳以上の高齢受給者の場合は医療保険と支払いの負担割合が明示された高齢受給者証の提示が必要です。

選択肢2. 高齢者医療における高額療養費の自己負担限度額は70歳未満の場合と同様である。

誤りです。

70歳未満とは別に設定されています。

選択肢3. 後期高齢者の一部負担割合は所得に応じて3段階になっている。

正しい記述です。

選択肢4. 寝たきり等特別な場合を除き、前期高齢者の場合、誕生日が1日でもそれ以外であっても、70歳の誕生日から高齢受給者の対象となる。

誤りです。

1日生まれの人を除き、70歳の誕生日の翌月1日から対象です。

選択肢5. 寝たきり等特別な場合を除き、後期高齢者の場合、75歳の誕生日が1日でもそれ以外であっても、翌月1日から後期高齢者医療の対象となる。

誤りです。

後期高齢者の場合は誕生日当日から対象です。

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02

正解は「後期高齢者の一部負担割合は所得に応じて3段階になっている。」です。

後期高齢者では自己負担額は1割ですが、一定以上の所得がある場合は2割、

さらに現役並みの所得がある人は3割となっています。

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 高齢者医療の対象者は、医療機関や保険調剤薬局に法別番号39の被保険者証の提示を行わなければならない。

法別番号39は後期高齢者医療制度の対象者が当てはまります。

選択肢2. 高齢者医療における高額療養費の自己負担限度額は70歳未満の場合と同様である。

高額療養費の自己負担限度額は所得に応じて変わりますが、

70歳未満の場合と高齢者医療の対象者の場合とでその区分や限度額が異なります。

選択肢4. 寝たきり等特別な場合を除き、前期高齢者の場合、誕生日が1日でもそれ以外であっても、70歳の誕生日から高齢受給者の対象となる。

高齢受給者は、1日に70歳の誕生日を迎えた人はその誕生月から、

2日以降に70歳の誕生日を迎えた人は翌月から、

それぞれ対象となります。

選択肢5. 寝たきり等特別な場合を除き、後期高齢者の場合、75歳の誕生日が1日でもそれ以外であっても、翌月1日から後期高齢者医療の対象となる。

後期高齢者医療の対象となるのは75歳の誕生日当日からです。

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