調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年12月公開問題
問1
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (2件)
01
対象とならないのは「カルシウム製剤」になります。
特定薬剤管理指導加算1が算定できる薬剤は以下のものがあります。
抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、
ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬
注意が必要なのは、適応症と薬剤の組み合わせで同じ薬剤でも算定できないことがあるということです。
不整脈用剤や精神神経用剤などは、それぞれ、高血圧、睡眠障害などで使用する際に算定できない場合がありますのでご注意ください。
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02
対象とならないものは「カルシウム製剤」です。
調剤報酬点数表では特に安全管理が必要な医薬品とは、
抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬
を挙げており、これが、特定薬剤管理加算1の対象となります。
それ以外の選択肢は加算対象薬剤です。
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