調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年12月公開問題
問1

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年12月公開問題 保険薬局事務 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

かかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算1の対象とならない薬剤は次の1~5のどれか。1つ選びなさい。

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この過去問の解説 (2件)

01

対象とならないのは「カルシウム製剤」になります。

特定薬剤管理指導加算1が算定できる薬剤は以下のものがあります。

抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、

ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬

注意が必要なのは、適応症と薬剤の組み合わせで同じ薬剤でも算定できないことがあるということです。

不整脈用剤や精神神経用剤などは、それぞれ、高血圧、睡眠障害などで使用する際に算定できない場合がありますのでご注意ください。

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02

対象とならないものは「カルシウム製剤」です。

調剤報酬点数表では特に安全管理が必要な医薬品とは、

抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬

を挙げており、これが、特定薬剤管理加算1の対象となります。

それ以外の選択肢は加算対象薬剤です。

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