調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年12月公開問題
問1

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年12月公開問題 医事法規一般 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は医薬品副作用被害救済制度について書かれたものである。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
  • 医薬品副作用被害救済制度では、医療機関で処方された医薬品や医療機関の処方箋に基づいて保険薬局で調剤を行った医薬品が対象であり、ドラッグストア等で購入した医薬品は対象外である。
  • 医薬品副作用被害救済制度の実施主体は厚生労働省である。
  • 医薬品副作用被害救済制度の給付請求は、健康被害を受けた本人や家族等が、請求書と医師の診断書などを独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA、以下PMDAで表記)に送付することで行う。
  • 医薬品副作用被害救済制度は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」の中で規定されている。
  • 医薬品副作用被害救済制度の申請に基づいた医学的薬学的判断は関係機関の意見に基づき申請のあった地域の保健所長が判定する。

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この過去問の解説 (2件)

01

正しい記述は、「医薬品副作用被害救済制度の給付請求は、健康被害を受けた本人や家族等が、請求書と医師の診断書などを独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA、以下PMDAで表記)に送付することで行う。」でした。

医薬品副作用被害救済制度に関しての問題です。

薬は、特性上正しく使っていても副作用の発生を防げない場合があります。副作用により重篤な健康被害が生じた場合、この制度を使用して給付を受けることができます。

選択肢1. 医薬品副作用被害救済制度では、医療機関で処方された医薬品や医療機関の処方箋に基づいて保険薬局で調剤を行った医薬品が対象であり、ドラッグストア等で購入した医薬品は対象外である。

誤った記述です。

医薬品副作用被害救済制度では、ドラッグストア等で購入できる一般用医薬品(OTC医薬品)も対象となります。

選択肢2. 医薬品副作用被害救済制度の実施主体は厚生労働省である。

誤った記述です。

医薬品副作用被害救済制度の実施主体は独立行政法人医薬品医療機器総合機構です。

選択肢3. 医薬品副作用被害救済制度の給付請求は、健康被害を受けた本人や家族等が、請求書と医師の診断書などを独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA、以下PMDAで表記)に送付することで行う。

正しい記述です。

健康被害を受けた本人や家族等が、請求書や診断書等をPMDAに送付し、給付の申請を行います。

申請後は、PMDAが判定の申し出を厚生労働大臣へ申請します。

厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審議会の意見を聞き、判定の可否を行うことになります。

選択肢4. 医薬品副作用被害救済制度は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」の中で規定されている。

誤った記述です。

1980年に成立した制度で、医薬品医療機器総合機構法に基づく制度です。

選択肢5. 医薬品副作用被害救済制度の申請に基づいた医学的薬学的判断は関係機関の意見に基づき申請のあった地域の保健所長が判定する。

誤った記述です。

健康被害を受けた本人や家族等が、請求書や診断書等をPMDAに送付し、給付の申請を行います。

申請後は、PMDAが判定の申し出を厚生労働大臣へ申請します。

その後、厚生労働大臣は薬事・食品衛生審議会の意見を聞き、判定の可否を行うことになります。

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02

医薬品副作用被害救済制度に関する問題です。

選択肢1. 医薬品副作用被害救済制度では、医療機関で処方された医薬品や医療機関の処方箋に基づいて保険薬局で調剤を行った医薬品が対象であり、ドラッグストア等で購入した医薬品は対象外である。

誤りです。

市販薬も対象です。

選択肢2. 医薬品副作用被害救済制度の実施主体は厚生労働省である。

誤りです。

厚生労働省ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構です。

選択肢3. 医薬品副作用被害救済制度の給付請求は、健康被害を受けた本人や家族等が、請求書と医師の診断書などを独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA、以下PMDAで表記)に送付することで行う。

正しい記述です。

選択肢4. 医薬品副作用被害救済制度は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」の中で規定されている。

誤りです。

救済制度は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法で定められています。

選択肢5. 医薬品副作用被害救済制度の申請に基づいた医学的薬学的判断は関係機関の意見に基づき申請のあった地域の保健所長が判定する。

誤りです。

判定は厚生労働大臣です。

参考になった数3