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中小企業診断士の過去問 平成27年度(2015年) 中小企業経営・中小企業政策 問35

問題

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中小企業者、協同組合等は、税制上の様々な特別措置を受けることができる。法人税率の特例(平成29年3月31日まで)に関する記述として最も適切なものはどれか。
   1 .
資本金100万円の小売業者は、年所得1,000万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。
   2 .
資本金500万円の製造業者は、年所得800万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。
   3 .
資本金2億円の製造業者は、年所得800万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。
   4 .
中小企業等協同組合は、年所得1,000万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成27年度(2015年) 問35 )
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この過去問の解説 (2件)

4
法人税率の特例に関する問題です。
基本的には所得800万円以下の中小法人が対象となると覚えておけば問題ありません。
しかし、中小企業税制における「中小法人」は資本金1億円以下で大法人、相互会社等の100%の子会社ではないことが条件となります。中小企業基本法の定義とは異なるので注意が必要です。

1:不適切です。
年所得800万円を超えています。

2:適切です。
記述の通りです。

3:不適切です。
資本金2億円の製造業者は中小法人とはなりません。

4:不適切です。
協同組合も対象外ではありません。しかし当該組合は年所得が800万円を超えてしまっています。

付箋メモを残すことが出来ます。
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法人税率の特例に関する問題です。この特例を受けることができるのは「資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人」であることを知っていれば、容易に正答することができます。

なお、「平成29年3月31日まで」となっていますが、現時点では令和7年3月31日まで延長することになっています。

選択肢1. 資本金100万円の小売業者は、年所得1,000万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。

資本金100万円の小売業者は、年所得800万円以下の部分に軽減税率15%が適用されます。

選択肢2. 資本金500万円の製造業者は、年所得800万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 資本金2億円の製造業者は、年所得800万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。

資本金1億円以下の製造業者は、年所得800万円以下の部分に軽減税率15%が適用されます。

選択肢4. 中小企業等協同組合は、年所得1,000万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。

中小企業等協同組合は、年所得800万円以下の部分に軽減税率15%が適用されます。

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