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中小企業診断士の過去問 平成27年度(2015年) 中小企業経営・中小企業政策 問34

問題

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下請事業者は、親事業者から規格やデザインなどの指定を伴う製造、加工または修理の委託を受けて事業活動を行っており、しかも親事業者に対する取引依存度が高いことから、しばしば親事業者から不利な取引条件を強いられることがある。
そこで国は、下請取引の適正化を図るため、昭和31年に下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)を制定施行し、親事業者の不公正な取引行為を規制している。
下請代金法で定められている「親事業者の義務」として、最も不適切なものはどれか。
   1 .
下請代金の支払期日を定める義務
   2 .
書面を交付する義務
   3 .
書類の作成・保存義務
   4 .
遅延利息の支払義務
   5 .
返品時の事前通告義務
( 中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成27年度(2015年) 問34 )
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この過去問の解説 (2件)

3
下請代金支払遅延等防止法に関する問題です。
親事業者の義務と法の適用範囲は頻出論点です。

1:適切です。
親事業者の義務となります。

2:適切です。
親事業者の義務となります。

3:適切です。
親事業者の義務となります。

4:適切です。
親事業者の義務となります。

5:不適切です。
このような義務は課されていません。

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0

下請代金支払遅延等防止法に規定されている、親事業者の義務を問う問題です。

重要問題であり、内容も平易であるため必ず正解しなければいけません。

「最も不適切なもの」を選択させる設定になっていることに注意して下さい。

選択肢1. 下請代金の支払期日を定める義務

下請代金支払遅延等防止法で規定されており、適切です。

選択肢2. 書面を交付する義務

下請代金支払遅延等防止法で規定されており、適切です。

選択肢3. 書類の作成・保存義務

下請代金支払遅延等防止法で規定されており、適切です。

選択肢4. 遅延利息の支払義務

下請代金支払遅延等防止法で規定されており、適切です。

選択肢5. 返品時の事前通告義務

下請代金支払遅延等防止法に規定はなく、不適切です。

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