中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
中小企業経営・中小企業政策 問34
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成27年度(2015年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
下請事業者は、親事業者から規格やデザインなどの指定を伴う製造、加工または修理の委託を受けて事業活動を行っており、しかも親事業者に対する取引依存度が高いことから、しばしば親事業者から不利な取引条件を強いられることがある。
そこで国は、下請取引の適正化を図るため、昭和31年に下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)を制定施行し、親事業者の不公正な取引行為を規制している。
下請代金法で定められている「親事業者の義務」として、最も不適切なものはどれか。
そこで国は、下請取引の適正化を図るため、昭和31年に下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)を制定施行し、親事業者の不公正な取引行為を規制している。
下請代金法で定められている「親事業者の義務」として、最も不適切なものはどれか。
- 下請代金の支払期日を定める義務
- 書面を交付する義務
- 書類の作成・保存義務
- 遅延利息の支払義務
- 返品時の事前通告義務
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
親事業者の義務と法の適用範囲は頻出論点です。
1:適切です。
親事業者の義務となります。
2:適切です。
親事業者の義務となります。
3:適切です。
親事業者の義務となります。
4:適切です。
親事業者の義務となります。
5:不適切です。
このような義務は課されていません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
下請代金支払遅延等防止法に規定されている、親事業者の義務を問う問題です。
重要問題であり、内容も平易であるため必ず正解しなければいけません。
「最も不適切なもの」を選択させる設定になっていることに注意して下さい。
下請代金支払遅延等防止法で規定されており、適切です。
下請代金支払遅延等防止法で規定されており、適切です。
下請代金支払遅延等防止法で規定されており、適切です。
下請代金支払遅延等防止法で規定されており、適切です。
下請代金支払遅延等防止法に規定はなく、不適切です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問35)へ