中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
中小企業経営・中小企業政策 問33

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成27年度(2015年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

プログラマーのA氏、デザイナーのB氏、セキュリティ専門家のC氏、マーケティング専門家のD氏の4名は、共同でソフトウエアの開発販売事業を計画している。
メンバーのA氏から、事業の進め方について相談を受けた中小企業診断士のE氏は、有限責任事業組合(LLP)の設立を勧め、この事業体を活用するメリットについて、A氏に説明を行った。
E氏の説明として、最も不適切なものはどれか。
  • 議決権と損益分配は出資比率に応じるため、シンプルで分かりやすい制度です。
  • 組合事業から発生するリスクに対して、各々が出資の価額の範囲で責任を負います。
  • 構成員課税となるため、損失が出れば、各組合員の所得と通算できます。
  • 取締役会などの設置が不要です。

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この過去問の解説 (2件)

01

有限責任事業組合(LLP)は、創業を促し、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持つ人材の共同事業を振興するために創設されました。

主に以下のような特徴を持っています。

1.出資者全員の有限責任

2.経営の柔軟性

3.構成員課税の適用が特徴で、法人格のない組織形態

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 議決権と損益分配は出資比率に応じるため、シンプルで分かりやすい制度です。

有限責任事業組合(LLP)は、組織の内部ルールが法律によって詳細に定められているわけではなく、出資者同士の合意により自由に決定できる特徴があります。

出資比率に関係なく議決権と損益分配を自由に行うこともできるため、選択肢の内容は不適切です。

そのため本選択肢が正解です。

選択肢2. 組合事業から発生するリスクに対して、各々が出資の価額の範囲で責任を負います。

有限責任事業組合(LLP)は、有限責任であるため、組合事業から発生するリスクに対して、組合員は出資額の範囲までしか責任を負いません

適切な内容であるため、本選択肢は不正解です。

選択肢3. 構成員課税となるため、損失が出れば、各組合員の所得と通算できます。

有限責任事業組合(LLP)は、構成員課税となります。

LLPに生じた損益は、LLPに課税されずに利益の分配を受けた組合員に課税されます

損失が出た場合は、組合員の所得と通算することもできます

適切な内容であるため、本選択肢は不正解です。

選択肢4. 取締役会などの設置が不要です。

有限責任事業組合(LLP)は、所有と経営が一致している特徴があるため、取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されていないので柔軟な運営が可能です。

適切な内容であるため、本選択肢は不正解です。

まとめ

組織形態に有限責任事業組合(LLP)を選択する事業者が増加しているため、今後も出題される可能性がありますので学習しておきましょう。

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02

LLPに関する出題です。

1:不適切です。
LLPの特徴として、労務などの提供を以て出資比率と異なる権限の配分が可能です。

2:適切です。
記述の通りです。

3:適切です。
記述の通りです。

4:適切です。
記述の通りです。
株式会社のような制度設計が不要となります。

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