中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
中小企業経営・中小企業政策 問38

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成27年度(2015年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

輸入食品卸売業のA社は、景気や為替相場の変動の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされている。A社の経営者は、一時的な休業、教育訓練を行うことにより労働者の雇用維持を図りたいと考えている。
経営者から相談を受けた中小企業診断士のB氏は、A社に雇用調整助成金の利用を勧めることにした。
この制度に関するB氏の説明として、最も不適切なものはどれか。
  • 教育訓練を行う場合、訓練費として1人1日当たり一定額の加算があります。
  • 受給額は、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします。
  • 中小企業の場合、助成率は休業手当または賃金相当額の5分の1です。
  • 年間の支給限度日数が定められています。

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この過去問の解説 (2件)

01

雇用調整助成金に関する問題です。

1:適切です。
この場合加算額は1,200円となります。

2:適切です。
記述の通りです。

3:不適切です。
中小企業の場合賃金相当額の3分の2を受け取ることができます。なお大企業の場合は2分の1となります。

4:適切です。
1年で100日、3年で150日と定められています。

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02

雇用調整助成金に関する問題です。

「最も不適切なもの」を選択させる設定になっていることに注意して下さい。

選択肢1. 教育訓練を行う場合、訓練費として1人1日当たり一定額の加算があります。

適切な記述となります。

選択肢2. 受給額は、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします。

適切な記述となります。

選択肢3. 中小企業の場合、助成率は休業手当または賃金相当額の5分の1です。

中小企業の場合、助成率は休業手当または賃金相当額の3分の2(66%)です。なお、大企業の場合は助成率は2分の1(50%)になります。

雇用調整助成金の内容を知らなくても、助成率が賃金相当額の5分の1(20%)では労働者の雇用維持を図ることが難しいのではないかという疑問を持つことができれば十分です。

選択肢4. 年間の支給限度日数が定められています。

適切な記述となります。

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