中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
経営法務 問19
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
甲氏:「当社が労務管理のソフトウエアを開発している会社であることはご存知かと思いますが、新たに採用管理のソフトウエアの開発を検討しております。他社にまねをされないよう、どうにかして保護することはできないでしょうか。」
あなた:「ソフトウエアであれば、著作権により保護される可能性があります。また、特許権による保護もあり得ます。」
甲氏:「著作権とか特許権というのは聞いたことがあります。開発をするのは、当社のソフトウエア開発の部署の従業員なのですが、著作権や特許権は当社に帰属しますか。」
あなた:「そうだとすると、いわゆる職務著作や職務発明に該当する可能性があります。その場合、著作権と特許権では、取り扱いが異なります。[ A ]を最初から貴社に帰属させるためには、あらかじめ契約、勤務規則その他の定めにおいて、その旨を定めなければなりません。[ B ]。」
甲氏:「なるほど。ソフトウエアの開発にあたっては、Y株式会社との共同開発も視野に入れているのですが、その場合の権利の帰属はどうなりますか。」
あなた:「Y株式会社とその従業員との契約等によりますが、著作権も特許権も、貴社とY株式会社の共有になる可能性があります。」
甲氏:「その場合、当社は、当該ソフトウエアを、販売したり、作って販売することを第三者に許諾したり、または、自らの権利の持分を譲渡したりするときに、Y株式会社の承諾が必要になるのでしょうか。」
あなた:「Y株式会社との間で別段の定めをせず、著作権と特許権の双方で保護されることを前提とします。まず、貴社が作って販売することは承諾が[ C ]。次に、作って販売することを第三者に許諾することは承諾が[ D ]。従業員との契約、勤務規則などの資料を持って、弁護士に相談に行きましょう。」
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
甲氏:「当社が労務管理のソフトウエアを開発している会社であることはご存知かと思いますが、新たに採用管理のソフトウエアの開発を検討しております。他社にまねをされないよう、どうにかして保護することはできないでしょうか。」
あなた:「ソフトウエアであれば、著作権により保護される可能性があります。また、特許権による保護もあり得ます。」
甲氏:「著作権とか特許権というのは聞いたことがあります。開発をするのは、当社のソフトウエア開発の部署の従業員なのですが、著作権や特許権は当社に帰属しますか。」
あなた:「そうだとすると、いわゆる職務著作や職務発明に該当する可能性があります。その場合、著作権と特許権では、取り扱いが異なります。[ A ]を最初から貴社に帰属させるためには、あらかじめ契約、勤務規則その他の定めにおいて、その旨を定めなければなりません。[ B ]。」
甲氏:「なるほど。ソフトウエアの開発にあたっては、Y株式会社との共同開発も視野に入れているのですが、その場合の権利の帰属はどうなりますか。」
あなた:「Y株式会社とその従業員との契約等によりますが、著作権も特許権も、貴社とY株式会社の共有になる可能性があります。」
甲氏:「その場合、当社は、当該ソフトウエアを、販売したり、作って販売することを第三者に許諾したり、または、自らの権利の持分を譲渡したりするときに、Y株式会社の承諾が必要になるのでしょうか。」
あなた:「Y株式会社との間で別段の定めをせず、著作権と特許権の双方で保護されることを前提とします。まず、貴社が作って販売することは承諾が[ C ]。次に、作って販売することを第三者に許諾することは承諾が[ D ]。従業員との契約、勤務規則などの資料を持って、弁護士に相談に行きましょう。」
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- A:著作権 B:しかも、定めていない場合には、当該ソフトウエアを販売することもできません
- A:著作権 B:ただし、定めていない場合でも、当該ソフトウエアを販売することはできます
- A:特許権 B:しかも、定めていない場合には、当該ソフトウエアを販売することもできません
- A:特許権 B:ただし、定めていない場合でも、当該ソフトウエアを販売することはできます
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この過去問の解説 (2件)
01
職務発明・職務著作に関する問題です。職務発明の場合は予め定めておけば企業が特許権者となり、定めがないときは従業員が特許権者になれば企業には無償の通常実施権があります。よってAには「特許権」、Bには「ただし、定めていない場合でも、当該ソフトウエアを販売することはできます」が入ります。
各選択肢については、以下の通りです。
1→上記より不適切です。
2→上記より不適切です。
3→上記より不適切です。
4→上記より適切です。
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02
空欄Aは、「最初から貴社に帰属させるためには」定めが必要になるという点がポイントです。
(著作権と特許権で、定めが必要or不要なのか?)
空欄Bは、選択肢の内容から実施権(販売)の可否が問われています。
A・Bともに不適切です。
Aが不適切です。
Bが不適切です。
正解の選択肢となります。
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