中小企業診断士の過去問
平成30年度(2018年)
経営法務 問18

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成30年度(2018年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はないものとする。
  • 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、保証契約に基づく支払義務はなくなる。
  • 売買契約の売主の債務不履行によって生じる損害賠償義務は、当該売主のための保証債務の担保する範囲に属する。
  • 保証契約は、口頭でしても、その効力を生じる。
  • 連帯保証人が債権者から債務の履行を請求されたときは、連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は2です。

保証に関する問題です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、支払義務がなくなることはありません。

2→適切です。保証債務は債務に従たるすべてものが含まれます。

3→保証契約は口頭では成立せず、書面または電磁的記録によります。

4→連帯保証人は「まず主たる債務者に催告をすべき」という催告の抗弁権が認められません。

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02

保証契約の知識を問う問題です。

選択肢1. 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、保証契約に基づく支払義務はなくなる。

支払義務がなくなることはなく、むしろ支払義務が求められます。

選択肢2. 売買契約の売主の債務不履行によって生じる損害賠償義務は、当該売主のための保証債務の担保する範囲に属する。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 保証契約は、口頭でしても、その効力を生じる。

口頭では効力は生じません。書面による契約が必要になりますが、電磁的記録に代えることも可能です。

選択肢4. 連帯保証人が債権者から債務の履行を請求されたときは、連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。

連帯保証人は、主たる債務者に催告をすべき旨を請求することはできません

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