中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
中小企業経営・中小企業政策 問19(1)
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和3年度(2021年) 問19(1) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業基本法では、中小企業者と小規模企業者の範囲を規定している。中小企業基本法の中小企業者の範囲は、中小企業施策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、各法律や支援制度における「中小企業者」の範囲と異なることがある。
中小企業基本法における「中小企業者」の範囲に含まれる企業として、最も適切なものはどれか。
中小企業基本法では、中小企業者と小規模企業者の範囲を規定している。中小企業基本法の中小企業者の範囲は、中小企業施策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、各法律や支援制度における「中小企業者」の範囲と異なることがある。
中小企業基本法における「中小企業者」の範囲に含まれる企業として、最も適切なものはどれか。
- 資本金8千万円、常時使用する従業員数80人の持ち帰り・配達飲食サービス業は、中小企業者の範囲に含まれる。
- 資本金1億円、常時使用する従業員数150人の宿泊業は、中小企業者の範囲に含まれる。
- 資本金2億円、常時使用する従業員数200人の飲食料品卸売業は、中小企業者の範囲に含まれる。
- 資本金3億円、常時使用する従業員数300人の運輸業は、中小企業者の範囲に含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
中小企業本法における中小企業の定義は以下の通りです。
・製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
・卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
・小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
・サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
選択肢1は不適切です。「宿泊業、飲食サービス業」の中で「飲食店、お持ち帰り・配達飲食サービス業」が「小売業」に分類されます。上記の通り、小売業の中小企業者の範囲には含まれません。
選択肢2は不適切です。上記の通り、サービス業の中小企業者の範囲には含まれません。
選択肢3は不適切です。上記の通り、卸売業の中小企業者の範囲には含まれません。
選択肢4は適切です。上記の中小企業者の範囲内に該当します。
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02
中小企業基本法から、中小企業者の範囲を問う問題です。
本問は頻出論点であり、受験生の大半が正答するため取りこぼしはできません。
言うまでもありませんが、中小企業者に該当するためには資本金基準、従業員基準のいずれかを満たすことが必要になります。
資本金8千万円、常時使用する従業員数80人の持ち帰り・配達飲食サービス業は、中小企業者の範囲に含まれません。
「持ち帰り・配達飲食サービス業」は小売業・飲食店に分類されますが、資本金基準、従業員基準のいずれも満たしていません。
資本金1億円、常時使用する従業員数150人の宿泊業は、中小企業者の範囲に含まれません。
「宿泊業」はサービス業に分類されますが、資本金基準、従業員基準のいずれも満たしていません。
資本金2億円、常時使用する従業員数200人の飲食料品卸売業は、中小企業者の範囲に含まれません。
飲食料品卸売業は「卸売業」に分類されますが、資本金基準、従業員基準のいずれも満たしていません。
正解の選択肢となります。
運輸業は「製造業その他」に分類されます。
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03
答え:4
中小企業基本法における「中小企業者」とは、以下の通りです(要約しています)。
◎製造業その他: 資本金が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下の事業者
◎卸売業: 資本金が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下の事業者
◎小売業: 資本金が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下の事業者
◎サービス業: 資本金が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下の事業者
選択肢1について、持ち帰り・配達飲食サービス業は、小売業に分類されます。
選択肢2について、宿泊業は、サービス業に分類されます。
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