中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
中小企業経営・中小企業政策 問19(2)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和3年度(2021年) 問19(2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業基本法では、中小企業者と小規模企業者の範囲を規定している。中小企業基本法の中小企業者の範囲は、中小企業施策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、各法律や支援制度における「中小企業者」の範囲と異なることがある。

中小企業基本法における「小規模企業者」の範囲に含まれる企業として、最も適切なものはどれか。
  • 資本金200万円、常時使用する従業員数15人の駐車場業は、小規模企業者の範囲に含まれる。
  • 資本金300万円、常時使用する従業員数15人の無店舗小売業は、小規模企業者の範囲に含まれる。
  • 資本金2,000万円、常時使用する従業員数15人の飲食業は、小規模企業者の範囲に含まれる。
  • 資本金3,000万円、常時使用する従業員数15人の建設業は、小規模企業者の範囲に含まれる。

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この過去問の解説 (3件)

01

小規模事業者の定義は以下の通りです。

製造業その他:従業員20人以下

商業・サービス業:従業員 5人以下

※商業とは卸売業及び小売業を指します。

選択肢1は不適切です。駐車場業者は商業・サービス業に該当します。

選択肢2は不適切です。無店舗小売業は商業・サービス業に該当します。

選択肢3は不適切です。飲食業は商業・サービス業に該当します。

選択肢4がは適切です。建設業は製造業その他に該当します。

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02

中小企業基本法から、小規模事業者の範囲を問う問題です。

本問は頻出論点であり、受験生の大半が正答するため取りこぼしはできません。

 

言うまでもありませんが、小規模事業者は従業員基準のみで判定されるため資本金はダミーデータです。(資本金の表記を無視するだけでも、多少は時間を節約することができます)

選択肢1. 資本金200万円、常時使用する従業員数15人の駐車場業は、小規模企業者の範囲に含まれる。

資本金200万円、常時使用する従業員数15人の駐車場業は、小規模企業者の範囲に含まれません

 

駐車場業は「商業・サービス業」に分類されます。

選択肢2. 資本金300万円、常時使用する従業員数15人の無店舗小売業は、小規模企業者の範囲に含まれる。

資本金300万円、常時使用する従業員数15人の無店舗小売業は、小規模企業者の範囲に含まれません

 

無店舗小売業は「商業・サービス業」に分類されます。

選択肢3. 資本金2,000万円、常時使用する従業員数15人の飲食業は、小規模企業者の範囲に含まれる。

資本金2,000万円、常時使用する従業員数15人の飲食業は、小規模企業者の範囲に含まれません

 

飲食業は「商業・サービス業」に分類されます。

選択肢4. 資本金3,000万円、常時使用する従業員数15人の建設業は、小規模企業者の範囲に含まれる。

正解の選択肢となります。

 

建設業は、「製造業その他」に分類されます。

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03

答え:4

中小企業基本法における「小規模事業者」は、次のように定義されます。

小規模事業者は、従業員数のみで定義されます。

◎製造業その他: 20人以下

◎商業・サービス業: 5人以下

選択肢1について、駐車場業者は商業・サービス業に該当します。

選択肢2について、無店舗小売業は商業・サービス業に該当します。

選択肢3について、飲食業は商業・サービス業に該当します。

選択肢4について、建設業は製造業その他に該当します。

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