中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
中小企業経営・中小企業政策 問20(1)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和3年度(2021年) 問20(1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

1963年の中小企業基本法制定時においては、中小企業とは「過小過多」であり、「画一的な弱者」であるとして認識されていた。
このような認識の下、同法は、中小企業と大企業との間の生産性・賃金などに存在する「諸格差の是正」の解消を図ることを政策理念としていた。同法では、( A )を、諸格差を是正するための具体的な目標としており、この目標を達成するための政策手段を規定し、具体的に実現を図ることとしていた。
1999年12月に公布された改正中小企業基本法では、中小企業を「多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国経済の基盤を形成するもの」と位置付けて、それまでの「画一的な弱者」という中小企業像を払拭した。
新たな政策理念として、「多様で活力ある中小企業の成長発展」を提示している。この新たな政策理念を実現するため、独立した中小企業の自主的な努力を前提としつつ、( 1 )( B )、( 2 )( C )、( 3 )経済的社会的環境の変化への適応の円滑化、の3つを政策の柱としている。

文中の空欄Aに入る語句として、最も適切なものはどれか。
  • 「自己資本の充実」と「競争力の強化」
  • 「自己資本の充実」と「取引条件の向上」
  • 「生産性の向上」と「競争力の強化」
  • 「生産性の向上」と「取引条件の向上」

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この過去問の解説 (3件)

01

中小企業基本法では、「生産性の向上」と「取引条件の向上」を諸格差を是正するための具体的な目標と掲げています。

以上より、選択肢4が適切です。

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02

答え:4

2020年版の小規模企業白書、第3部 第1章 第1節(中小企業基本法の変遷)を参照してください。(中小企業白書ではありません!!)

1963年の中小企業基本法は、中小企業と大企業の諸格差を是正するため、「生産性の向上」と「取引条件の向上」を具体的な目標としていました。

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03

1963年の中小企業基本法制定時点における、記述内容を問う問題です。

 

空欄A手前までの記述から、生産性や賃金の是正の解消を図ることを政策理念としていたことが読み取れるため、「生産性」が含まれる選択肢に絞り込むことは可能であると考えられます。

選択肢1. 「自己資本の充実」と「競争力の強化」

不適切な選択肢です。

選択肢2. 「自己資本の充実」と「取引条件の向上」

不適切な選択肢です。

選択肢3. 「生産性の向上」と「競争力の強化」

不適切な選択肢です。

選択肢4. 「生産性の向上」と「取引条件の向上」

正解の選択肢となります。

まとめ

【補足】

本問の出題元は、2020年度版白書第3部第1章第1節「中小企業基本法の変遷」をご参照ください。

 

但し、本問は過去の法律の記述を問うものであったため、学習の優先度は低いと考えられます。

(他の出題例にありますが、本試験実施時点で存在しない法律や施策は、本来は出題範囲外です)

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