中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問138 (経営法務 問16)
問題文
海外に特許出願するには、利用可能な制度として( A )による優先権の主張、( B )による国際出願制度がある。
( B )による国際出願制度を利用すると、複数の国に一括して国際出願することができる。日本はこの条約に加盟しており、例えば日本人は、日本の特許庁に対して日本語又は英語で作成した国際出願の願書を提出すれば、その国際出願はすべての加盟国において国内出願したのと同様の効果が得られる。ただし、各国において各国の特許法により特許権を付与するか否かが審査される。
これに対し、( A )による優先権を主張して出願するには、国ごとの出願手続が必要である。この場合、優先権主張の優先期間は特許については( C )である。
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問138(経営法務 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
海外に特許出願するには、利用可能な制度として( A )による優先権の主張、( B )による国際出願制度がある。
( B )による国際出願制度を利用すると、複数の国に一括して国際出願することができる。日本はこの条約に加盟しており、例えば日本人は、日本の特許庁に対して日本語又は英語で作成した国際出願の願書を提出すれば、その国際出願はすべての加盟国において国内出願したのと同様の効果が得られる。ただし、各国において各国の特許法により特許権を付与するか否かが審査される。
これに対し、( A )による優先権を主張して出願するには、国ごとの出願手続が必要である。この場合、優先権主張の優先期間は特許については( C )である。
- A:特許協力条約 B:パリ条約 C: 6カ月
- A:特許協力条約 B:パリ条約 C:12カ月
- A:パリ条約 B:特許協力条約 C: 6カ月
- A:パリ条約 B:特許協力条約 C:12カ月
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この過去問の解説 (1件)
01
海外に特許出願する際の知識を問う問題です。
空欄Bの「複数の国に一括して国際出願することができる」という説明から、選択肢を2択に絞り込みやすいです。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
正解の選択肢となります。
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