中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問29 (財務・会計 問4)
問題文
「会社法」および「会社計算規則」における資本金の額等についての規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和6年度(2024年) 問29(財務・会計 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
「会社法」および「会社計算規則」における資本金の額等についての規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 株式会社の資本金の額は、株主となる者が当該株式会社に対して払込みまたは給付をした財産の額とする。ただし、払込みまたは給付をした額の2分の1を超えない額は、資本金とせずに利益準備金とすることができる。
- 自己株式の取得は、配当可能限度額に影響しない。
- 資本準備金は、資本金に組み入れるために取り崩すことが認められており、その場合には、資本準備金がマイナスになることも認められている。
- その他資本剰余金は、繰越利益剰余金のマイナスを補填するために取り崩すことが認められている。
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この過去問の解説 (2件)
01
資本金の額等についての知識を問う問題です。
各選択肢をそれぞれ解説します。
払込みまたは給付をした額の2分の1を超えない額を利益準備金とするのではなく、資本準備金に計上することが可能とされています。
そのため本選択肢は不正解です。
配当可能限度額の算定する際に、純資産の減少が考慮されます。
つまり自己株式の取得により配当可能限度額が減少する可能性があるので、自己株式の取得は配当可能限度額に影響を与えることになります。
そのため本選択肢は不正解です。
資本準備金を資本金に組み入れることは認められますが、資本準備金がマイナスになることは認められていません。
そのため本選択肢は不正解です。
本選択肢が正解です。
本問のように細かい論点を問う問題もあるため、主要な条文などは理解しておくようにしましょう。
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02
「会社法」および「会社計算規則」における資本金の額等についての規定に関する問題です。
株式会社の資本金の額のうち、払込みまたは給付をした額の2分の1を超えない額は資本金とせずに資本準備金とすることができるため、不適切な選択肢です。
自己株式を取得した場合は、配当可能限度額を減少させることになるため配当可能限度額に影響します。
したがって、不適切な選択肢です。
資本準備金がマイナスになるまで取り崩すことは認められていないため、不適切な選択肢です。
繰越利益剰余金がマイナスである場合は、その他資本剰余金を取り崩して補填することが認められているため正解の選択肢となります。
【補足】
その他資本剰余金の取り崩しは、繰越利益剰余金のマイナス分を補う範囲において認められています。
原則として、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることは認められていないことを押さえておきましょう。
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