中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問134 (運営管理 問42)
問題文
個人情報保護法における個人情報に当たるものとして、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和6年度(2024年) 問134(運営管理 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
個人情報保護法における個人情報に当たるものとして、最も適切なものはどれか。
- 企業の財務情報など、法人などの団体そのものに関する情報
- 生存者の氏名
- 統計情報など、複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計して得られる情報
- 他の情報と容易に照合できない、カメラ画像から抽出した性別や年齢といった属性情報
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この過去問の解説 (1件)
01
個人情報保護法における個人情報に関する問題です。
個人情報保護法における個人情報とは、「生存する個人」に関する情報で、「氏名」「生年月日」「住所」「顔写真」などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。(以上、政府広報オンライン:「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?より引用、一部加工)
上記の定義を知らなかったとしても、本問については、各選択肢の記述を素直に読むだけでも正答することが可能です。
冒頭の解説より、「法人などの団体そのものに関する情報」は個人情報保護法における個人情報には該当しません。
法人には法人格があるものの、生存する個人ではないため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「生存者の氏名」は個人情報保護法における個人情報に該当するため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、「統計情報」などは個人情報保護法における個人情報には該当しません。
「複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計して得られる情報」とあり、特定の個人を識別することができないため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「カメラ画像から抽出した性別や年齢といった属性情報」は個人情報保護法における個人情報には該当しません。
性別や年齢が誰とも一致しない(特定の個人を識別することができる)人はおらず、また「他の情報と容易に照合できない」ため不適切な選択肢です。
【補足】
解説にあるように「生存者の氏名」は個人情報保護法における個人情報に該当しますが、たとえば「田中一郎」のような一般的にありふれた名前の人は複数名存在している可能性があります。
そこで、氏名以外の「生年月日」「住所」「顔写真」などの組み合わせにより、特定の個人を識別することができれば個人情報に該当するということになります。
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