中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問160 (経営法務 問24)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問160(経営法務 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の不法行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 慰謝料請求権は、身体または自由が侵害された場合には認められるが、財産権または名誉が侵害された場合には認められない。
  • 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合において、使用者が当該第三者に対して使用者責任を負うときは、被用者は当該第三者に対して不法行為責任を負わない。
  • 不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者による催告を要することなく、当然に遅滞に陥る。
  • 不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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この過去問の解説 (1件)

01

民法上の不法行為に関する問題です。

選択肢1. 慰謝料請求権は、身体または自由が侵害された場合には認められるが、財産権または名誉が侵害された場合には認められない。

慰謝料請求権は、財産権または名誉が侵害された場合にも認められます

 

例えば、SNSなどで虚偽の情報を流布されて名誉を傷付けられた場合、慰謝料を請求することができるため不適切な選択肢です。

 

選択肢2. 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合において、使用者が当該第三者に対して使用者責任を負うときは、被用者は当該第三者に対して不法行為責任を負わない。

被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合において、使用者が当該第三者に対して使用者責任を負うときでも、被用者は当該第三者に対して不法行為責任を負います

 

使用者が当該第三者に対して賠償を行なったとしても、当該第三者は被用者に対して損害賠償責任を問うことができるため不適切な選択肢です。(使用者が使用者責任を果たしたとしても、被用者の不法行為責任が免除されるわけではありません)

 

なお、被用者とは「雇われている人」という意味で、被雇用者と同じ意味です。

選択肢3. 不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者による催告を要することなく、当然に遅滞に陥る。

不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者による催告を要することなく当然に遅滞に陥ることは民法上の不法行為に関する記述として最も適切です。

 

不法行為が発生した時点で損害賠償請求権が発生し、遅延損害金の起算点となります。その後、損害賠償請求がなされるまでの間にはタイムラグがあり当然に遅滞しているため正解の選択肢となります。

選択肢4. 不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは時効によって消滅します。

 

したがって、不適切な選択肢です。

 

まとめ

【補足】

 

消滅時効には2種類あり、本問の選択肢で問われている「不法行為に基づく~」は客観的起算点といいます。

 

もう1つは主観的起算点といい、「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時」から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。

 

「平成の大改正」と呼ばれる改正民法(平成29年5月成立)により契約ルールが大幅に改正され、消滅時効の論点は過去問題でも出題があることから今後もしばらく出題され続けると思われます。

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