中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問159 (経営法務 問23)
問題文
消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問159(経営法務 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 事業者の軽過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、有効である。
- 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権につき、当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、消費者契約法により無効となる。
- 事業者の重過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、有効である。
- 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める消費者契約の条項は、その全体が消費者契約法により無効となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
消費者契約法に関する問題です。
この手の問題は、消費者の立場になって各選択肢の記述を素直に読み、ご自身が最も納得できる内容を選択すれば正答することは可能です。(そのような「感覚」が、往々にして正しい場合があります)
事業者の軽過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、無効です。
事業者の過失による債務不履行であるのに、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を事業者が免除されるのは、たとえその過失が軽いものであっても消費者にとっては不利益であるため不適切な選択肢です。
事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権につき、当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、消費者契約法により無効となることは最も適切な記述です。
事業者の債務不履行が重過失であるのに、事業者にその解除権の有無を決定する権限があるのは消費者にとって不利益であるため正解の選択肢となります。
事業者の重過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、無効です。
事業者の債務不履行が重過失であるのに、消費者に生じた損害を賠償する事業者への責任が、たとえ一部であっても免除されるのは消費者にとっては不利益であるため不適切な選択肢です。
消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める消費者契約の条項は、損害賠償の予定額と違約金を合算した額が平均的な損害の額を超える部分が消費者契約法により無効とななります。
損害賠償の予定額や違約金を定める消費者契約の条項全体が無効になると、事業者にとって著しく不利益(消費者が契約を解除し放題となり、法律の履行が困難となる)になります。
一方で、損害賠償の予定額や違約金の上限を定めなければ、消費者にとって著しく不利益(事業者が、法外な損害賠償や違約金を請求することを抑止できない)になります。
したがって、消費者と事業者の双方にとって納得できる額の損害賠償額や違約金を設定することが合理的であり、不適切な選択肢です。
【補足】
一般的に法律の文章は難解で読みづらいため、各選択肢で解説しているような平易な表現に置き換えて(本試験では、頭の中で変換して)みると判断しやすくなります。
本問では重過失や軽過失という用語が出てきますが、単に「過失が重い」「過失が軽い(軽微である)」と読み換えるだけで十分です。(過失の程度が問われているのではなく、無効or有効の判断が問われています)
※余談ですが、法律の文章がなぜ読みにくいのかを分析した研究結果が、2022年のイグノーベル賞文学賞を受賞しています。
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