中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問158 (経営法務 問22)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問158(経営法務 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 景表法第5条第1号に規定するいわゆる優良誤認表示とは、商品・役務の価格その他の取引条件についての不当表示を意味する。
  • 広告であるにもかかわらず広告であることを隠すこと(いわゆるステルスマーケティング)は、景表法の規制対象に含まれている。
  • 口頭でのセールストークは、景表法上の「表示」に含まれない。
  • 不動産の取引に関する広告については、取引の申出に係る不動産が存在すれば、実際には取引する意思がなかったとしても、景表法違反にはならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景表法」という。)に関する問題です。

選択肢1. 景表法第5条第1号に規定するいわゆる優良誤認表示とは、商品・役務の価格その他の取引条件についての不当表示を意味する。

景表法第5条第1号に規定するいわゆる有利誤認表示とは、商品・役務の価格その他の取引条件についての不当表示を意味します。

 

有利誤認表示の例としては、ツアー旅行などで今月中は割引価格で申し込めると謳っておきながら、翌月以降も割引価格で申し込みを受け付けて消費者を誤認させることが挙げられます。

 

優良誤認表示は、商品・役務の品質や規格についての不当表示(外国産の牛肉を国産ブランドA5ランク牛肉などと偽り、実際よりも優れていると消費者を誤認させること)であるため、不適切な選択肢です。

選択肢2. 広告であるにもかかわらず広告であることを隠すこと(いわゆるステルスマーケティング)は、景表法の規制対象に含まれている。

ステルスマーケティングが景表法の規制対象に含まれていることは、最も適切な記述です。

 

ステルスマーケティングは消費者を誤認させる行為であり、令和5年10月1日から景品表示法違反となっているため正解の選択肢となります。

選択肢3. 口頭でのセールストークは、景表法上の「表示」に含まれない。

口頭でのセールストークは、景表法上の「表示」に含まれます

 

口頭でのセールストークには、電話でのセールス、利用者の体験談、実演販売などでの売り文句などが含まれるため、不適切な選択肢です。

選択肢4. 不動産の取引に関する広告については、取引の申出に係る不動産が存在すれば、実際には取引する意思がなかったとしても、景表法違反にはならない。

不動産の取引に関する広告については、取引の申出に係る不動産が存在していて、実際には取引する意思がなかったとしても景表法違反となります

 

類似の例として、某回転寿司チェーン店を運営する企業が、CMで放送した料理を提供できない日があることを知りながら、消費者には周知させていなかったとして景表法違反と判断されたことがあります。

 

本選択肢のような「おとり広告」も景表法違反となるため、不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

景表法では、本問の論点以外にも、懸賞(一般、共同、総付景品)の取引価額や限度額を一覧にして、数字の箇所を穴埋め形式で問う問題が出題されています。

 

日々のニュースを見ていても、各選択肢で挙げたような事例が毎年何度か発生していることから、今後も高い頻度で出題され続けるのではないかと思われます。

参考になった数0