中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問157 (経営法務 問21)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問157(経営法務 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

売買契約における手付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 手付が違約手付の趣旨で交付された場合、証約手付の性質はない。
  • 手付が解約手付の効力を有する場合、売主は、買主に対し、口頭により手付の倍額を償還する旨を告げその受領を催告することにより、売買契約を解除することができる。
  • 手付が解約手付の効力を有する場合、買主はその手付を放棄し、契約の解除をすることができるが、売主が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
  • 手付が損害賠償額の予定としての効力を有する場合、解約手付の効力を有することはない。

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この過去問の解説 (1件)

01

手付に関する問題です。手付については馴染みがない方も多いと思われるため、難易度は高めです。

 

手付とは、契約を締結する際に交付する金銭などを指します。民法上、手付は原則として解約手付であるとしており、交付される手付の大半は解約手付であるとされています。

 

次に、各選択肢で問われている手付の種類について解説します。

・違約手付:債務不履行が発生した場合には手付が没収される(または手付の倍額を償還する=いわゆる「倍返し」)手付のことです。なお、手付倍返しにより契約解除するためには、手付倍額を実際に提供することが必要です。

証約手付:契約が成立したことを証明するために、交付される手付のことです。

・解約手付:住宅の売買契約を締結する際に、買主から売主に支払う手付金の一種です。

 

解約手付には、次のような特徴があります。

履行着手前であれば解約できるが、履行着手後は解約できない

買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返還することで、承諾なく、損害賠償の発生なく、契約を解除することができる

売主が宅地建物取引業者である場合、手付金を契約代金の20%を超える額に設定することはできない

選択肢1. 手付が違約手付の趣旨で交付された場合、証約手付の性質はない。

手付が違約手付の趣旨で交付された場合でも、契約は成立しているため証約手付としての性質があります

 

しがたって、不適切な選択肢です。

選択肢2. 手付が解約手付の効力を有する場合、売主は、買主に対し、口頭により手付の倍額を償還する旨を告げその受領を催告することにより、売買契約を解除することができる。

冒頭の解説より、手付が解約手付の効力を有する場合、売主は、買主に対し口頭により手付の倍額を償還する旨を告げた上で手付倍額を実際に提供することにより売買契約を解除することができます。

 

実際に売買契約を解除する場合、買主は手付金を放棄します。対して、売主が口頭により手付の倍額を償還することを告げるだけでは買主が放棄した利益とのバランスが取れません。(買主に手付の倍額を受領するように催告したとしても、まだ買主は受領していません)

 

以上から、口頭で告げ(、その受領を催告す)るだけでは足りないため不適切な選択肢です。

選択肢3. 手付が解約手付の効力を有する場合、買主はその手付を放棄し、契約の解除をすることができるが、売主が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

冒頭の解説より、手付が解約手付の効力を有する場合、買主はその手付を放棄し契約の解除をすることができますが、売主が契約の履行に着手した後はこの限りでないことは、手付に関する記述として最も適切であり正解の選択肢となります。

選択肢4. 手付が損害賠償額の予定としての効力を有する場合、解約手付の効力を有することはない。

解約手付では、履行着手前であれば損害賠償を発生させることなく契約を解除することができるため、手付が損害賠償額の予定としての効力を有する場合でも解約手付の効力を有します

 

手付が損害賠償額を予定していることを理由に解約手付の効力が制限されるとすれば、契約者の一方にとって著しく不利益となるおそれがあります。他方、債務不履行の発生を考慮すると違約手付の性質を含むことは当然であり、解約手付と違約手付の両方の性質を含んでいると判断できるため不適切な選択肢です。

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