中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問156 (経営法務 問20)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問156(経営法務 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

民法が定める売買契約の契約不適合責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 売主が種類または品質に関して売買契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主は、追完請求、損害賠償請求および契約の解除をすることができるが、代金の減額請求については、民法に明文の規定はない。
  • 買主が売買の目的物の数量に関して売主の契約不適合責任を追及する場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知しなければならない。
  • 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合しない場合について、売主が契約不適合責任を負わない旨の特約も可能であるが、かかる特約が存在する場合であっても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れることができない。
  • 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することができるが、売主は、買主が請求した追完方法が売主に不相当な負担を課するものであるときは、買主が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

民法が定める売買契約の契約不適合責任に関する問題です。

 

※「民法が定める」とあることから、商人間の売買を前提とした商法の規定ではないと解釈して解説します。

選択肢1. 売主が種類または品質に関して売買契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主は、追完請求、損害賠償請求および契約の解除をすることができるが、代金の減額請求については、民法に明文の規定はない。

売主が種類または品質に関して売買契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主は、追完請求、損害賠償請求および契約の解除をすることができますが、代金の減額請求についても民法に明文規定がされています

 

したがって、不適切な選択肢です。

選択肢2. 買主が売買の目的物の数量に関して売主の契約不適合責任を追及する場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知しなければならない。

買主が売買の目的物の種類または品質に関して売主の契約不適合責任を追及する場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知しなければなりません。

 

目的物の数量・権利に関して売主の契約不適合責任を追及する場合、買主は、 期間の制限なく権利行使(追完請求、損害賠償請求および契約の解除)することができるため不適切な選択肢です。

選択肢3. 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合しない場合について、売主が契約不適合責任を負わない旨の特約も可能であるが、かかる特約が存在する場合であっても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れることができない。

引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合しない場合について、売主が契約不適合責任を負わない旨の特約も可能ですが、かかる特約が存在する場合であっても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れることができないことは、売買契約の契約不適合責任に関する記述として最も適切であり正解の選択肢となります。

選択肢4. 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することができるが、売主は、買主が請求した追完方法が売主に不相当な負担を課するものであるときは、買主が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることができる。

引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することができますが、売主は、買主が請求した追完方法が買主に不相当な負担を課するものではないときは、買主が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることができます。

 

そもそも、取引の相手方に対して「不相当な負担を課する」ことはできません。不相当な負担とは、たとえば手直しすれば十分に取引の目的が果たせるものを、最初から作り直せと要求するようなものであり不適切な選択肢です。

 

※本選択肢では、売主と買主で主語が入れ替えられていることにも注意が必要です。文章量が多く急いで読み飛ばしてしまうと、本選択肢のような主語の入れ替えを見落としてしまう可能性が高くなります。

まとめ

【補足】

 

解説の冒頭で商法に言及していますが、商法では、買主は目的物を受領後「遅滞なく検査」し、契約不適合があるときは「直ちに」売主に通知しなければ契約不適合責任を追及できません。検査ですぐに分からなかった場合であっても、引渡後6か月以内に通知しなければ契約不適合責任を追及できません。

 

これは、商人であれば日々数多くの商品のやり取りを行なっていて、契約不適合があっても気付きやすいと思われるためです。

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