中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問155 (経営法務 問19)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問155(経営法務 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

次の条項は、日本企業と外国企業との間で締結された英文契約において規定されていたものである。空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

Article XX (   )
If any provision of this Agreement shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, such provision shall be ineffective only to the extent of such invalidity, illegality or unenforceability, and the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.
  • Entire Agreement
  • Force Majeure
  • No Waiver
  • Severability

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この過去問の解説 (1件)

01

英文契約に関する問題です。

 

本問は、契約文面の内容と各解答群の用語の両方が理解できていなければ対応できず、非常に難易度が高いです。以下に、Google翻訳で日本語に翻訳した上で、文意が通るように補正した内容を掲載します。

 

第〇〇条( )
本契約のいずれかの条項が無効、違法、または法的強制力がないと判断された場合、その条項はその無効性、違法性、または法的強制力の範囲内でのみ無効となり、残りの条項の有効性、合法性、および法的強制力はいかなる形でも影響を受けず、損なわれることはないものとする。

 

完全合意(Entire Agreement)

不可抗力(Force Majeure)

権利放棄なし(No Waiver)

可分性(Severability)

 

全体の文意から、契約全体の中で無効となる条項があっても残りの条項には影響がない(それによって、契約全部が無効となることを回避する)ことを述べており、空欄に入る語句としては「可分性(Severability)」が最も適切となります。

選択肢1. Entire Agreement

冒頭の解説より、「可分性(Severability)」が最も適切となり不適切な選択肢です。

選択肢2. Force Majeure

冒頭の解説より、「可分性(Severability)」が最も適切となり不適切な選択肢です。

選択肢3. No Waiver

冒頭の解説より、「可分性(Severability)」が最も適切となり不適切な選択肢です。

選択肢4. Severability

冒頭の解説より、「可分性(Severability)」が最も適切となり正解の選択肢となります。

まとめ

【補足】

 

英文契約に対しては、英語に対して苦手意識のある方は「捨て問」扱い(代わりに、他の問題で1~2問正答する)、苦手意識のない方であれば内容次第で正答を狙うか捨て問扱いにするかを判断するという対応になります。

 

ただし、本問に関しては、英語に苦手意識のない方であっても時間を浪費するだけになる可能性が高いと思われます。

 

英文契約は例年1~2問出題されるため、英語に苦手意識のない方であれば直近5年間の過去問題を復習しておいてください。(難易度の高い問題は除く。本問も復習対象から除外して構いません)

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