中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問222 (中小企業経営・中小企業政策 問23(1))

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問題

中小企業診断士試験 令和6年度(2024年) 問222(中小企業経営・中小企業政策 問23(1)) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業診断士のX氏は、「下請取引の適正化を図りたい」と考える中小企業者に向けたセミナーを依頼された。X氏は、セミナーの中で、「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」について、説明を行うこととした。
以下は、この法律の適用範囲に関わるX氏の受講者に対する説明である。

X氏 :「下請代金法は、親事業者が下請事業者に物品の製造・修理、情報成果物の作成、または、役務の提供を委託したときに適用されます。情報成果物とは、ソフトウェアなどで、役務とは、運送、情報処理、ビルメンテナンスなどです。『物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託』の取引については、次の2つのパターンが適用対象になります。1つが、資本金3億円超の法人が、資本金3億円以下の法人または個人に委託する場合です。もう1つが、( A )が、( B )に委託する場合です。『政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託』の取引については、次の2つのパターンが適用対象になります。1つが、資本金5,000万円超の法人が、資本金5,000万円以下の法人または個人に委託する場合です。もう1つが、( C )が、( D )に委託する場合です。」
受講者:「ちょっと複雑な感じがします。」
X氏 :「そうかもしれませんね。親事業者と下請事業者との関係を図示してみると、分かりやすくなると思いますよ。」

会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
  • A:資本金1,000万円超3億円以下の法人  B:資本金1,000万円以下の法人または個人
  • A:資本金1,000万円超3億円以下の法人  B:資本金3,000万円以下の法人または個人
  • A:資本金3,000万円超3億円以下の法人  B:資本金1,000万円以下の法人または個人
  • A:資本金3,000万円超3億円以下の法人  B:資本金3,000万円以下の法人または個人

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」における適用範囲について問うものです。

 

 

下請代金法は、親事業者と下請事業者の間の力関係によって、下請けに不利な取引が起きないように守るためのものです。

委託内容によって次の2つの分類があります。

1. 物品の製造・修理政令で定める情報成果物の作成・役務の提供に関する取引

2. 政令で定めない情報成果物の作成・役務の提供に関する取引

 

 

問題文の空欄AとBは、上記の1の分類にあたる「政令で定める」取引に関する適用範囲を聞いています。
この場合の適用範囲は、以下のようになります。

・資本金3億円超の法人が、資本金3億円以下の法人または個人に委託する場合

・資本金1,000万円超3億円以下の法人が、資本金1,000万円以下の法人または個人に委託する場合

 

 

つまり、空欄AとBに当てはまるのは以下のとおりです。

A:資本金1,000万円超3億円以下の法人

B:資本金1,000万円以下の法人または個人

選択肢1. A:資本金1,000万円超3億円以下の法人  B:資本金1,000万円以下の法人または個人

正しいです。

選択肢2. A:資本金1,000万円超3億円以下の法人  B:資本金3,000万円以下の法人または個人

誤りです。

選択肢3. A:資本金3,000万円超3億円以下の法人  B:資本金1,000万円以下の法人または個人

誤りです。

選択肢4. A:資本金3,000万円超3億円以下の法人  B:資本金3,000万円以下の法人または個人

誤りです。

まとめ

下請代金法では、委託する側とされる側の資本金の差に応じて、保護の対象となる範囲が決められています。

 

1. 物品の製造・修理政令で定める情報成果物の作成・役務の提供に関する取引

親事業者の資本金    下請事業者の資本金  対象となるか
3億円超      3億円以下または個人事業者
1,000万円超〜3億円以下1,000万円以下または個人事業者

 

2. 政令で定めない情報成果物の作成・役務の提供に関する取引

親事業者の資本金    下請事業者の資本金  対象となるか
5,000万円超    5,000万円以下または個人事業者
1,000万円超〜5,000万円以下1,000万円以下または個人事業者

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02

下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)からの出題です。

 

本問は、下請代金法の適用範囲となる親事業者(委託者)と子事業者(受託者)の組み合わせを問う問題であり、過去問題で何度も出題されている論点です。

 

平易な内容であり、確実に正答することが求められます。

 

親事業者が子事業者に物品の製造・修理、情報成果物の作成または役務の提供を委託した場合に、下請代金法の適用範囲となる親事業者(委託者)と子事業者(受託者)の組み合わせは、以下の2通りです。

 

・親事業者(委託者)の資本金が資本金3億円超ー子事業者(受託者)の資本金が資本金3億円以下または個人

 

・親事業者(委託者)の資本金が1,000万円超3億円以下(空欄A)ー子事業者(受託者)の資本金が1,000万円以下または個人(空欄B)

選択肢1. A:資本金1,000万円超3億円以下の法人  B:資本金1,000万円以下の法人または個人

冒頭の解説より、「A:資本金1,000万円超3億円以下の法人、B:資本金1,000万円以下の法人または個人」の組み合わせであるため正解の選択肢となります。

選択肢2. A:資本金1,000万円超3億円以下の法人  B:資本金3,000万円以下の法人または個人

冒頭の解説より、「A:資本金1,000万円超3億円以下の法人、B:資本金1,000万円以下の法人または個人」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。

選択肢3. A:資本金3,000万円超3億円以下の法人  B:資本金1,000万円以下の法人または個人

冒頭の解説より、「A:資本金1,000万円超3億円以下の法人、B:資本金1,000万円以下の法人または個人」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。

選択肢4. A:資本金3,000万円超3億円以下の法人  B:資本金3,000万円以下の法人または個人

冒頭の解説より、「A:資本金1,000万円超3億円以下の法人、B:資本金1,000万円以下の法人または個人」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

2025年1月に、「下請」という法律上の名称を見直すことが報じられました。親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」に改められる方針です。

 

今後、名称変更が本試験で問われるかどうかは不明ですが、「下請」という用語は上下関係を想起させるため、実務上、意識して用いない中小企業診断士も多くいます。

 

 

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03

下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)についての出題です。

本問では、同法の適用対象について問われています。

本問で問われている点については下記のとおりです。

 

「物品の製造・修理委託および

政令で定める情報成果物作成・役務提供委託」において

適用対象となる取引

・資本金3億円超の法人が、

資本金3億円以下の法人または個人に委託する場合

・資本金1,000万円超3億円以下の法人(空欄A)が、

資本金1,000万円以下の法人または個人(空欄B)

に委託する場合

選択肢1. A:資本金1,000万円超3億円以下の法人  B:資本金1,000万円以下の法人または個人

適切

冒頭の解説より適切です。

選択肢2. A:資本金1,000万円超3億円以下の法人  B:資本金3,000万円以下の法人または個人

不適切

冒頭の解説より不適切です。

選択肢3. A:資本金3,000万円超3億円以下の法人  B:資本金1,000万円以下の法人または個人

不適切

冒頭の解説より不適切です。

選択肢4. A:資本金3,000万円超3億円以下の法人  B:資本金3,000万円以下の法人または個人

不適切

冒頭の解説より不適切です。

まとめ

下請代金法では、

下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するため

親事業者の義務・禁止行為を定めています。

下請代金法の適用対象は次のとおりです。

 

・物品の製造・修理委託および

政令で定める情報成果物作成・役務提供委託

資本金

親事業者

資本金

下請事業者

3億円超

3億円以下

(個人含む)

1,000万円超

3億円以下

1,000万円以下

(個人含む)

・政令で定めたものを除く

情報成果物作成・役務提供委託

資本金

親事業者

資本金

下請事業者

5,000万円超

5,000万円以下

(個人含む)

1,000万円超

5,000万円以下

1,000万円以下

(個人含む)

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