中小企業診断士の過去問
令和6年度(2024年)
中小企業経営・中小企業政策 問23(1)
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和6年度(2024年) 問23(1) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業診断士のX氏は、「下請取引の適正化を図りたい」と考える中小企業者に向けたセミナーを依頼された。X氏は、セミナーの中で、「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」について、説明を行うこととした。
以下は、この法律の適用範囲に関わるX氏の受講者に対する説明である。
X氏 :「下請代金法は、親事業者が下請事業者に物品の製造・修理、情報成果物の作成、または、役務の提供を委託したときに適用されます。情報成果物とは、ソフトウェアなどで、役務とは、運送、情報処理、ビルメンテナンスなどです。『物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託』の取引については、次の2つのパターンが適用対象になります。1つが、資本金3億円超の法人が、資本金3億円以下の法人または個人に委託する場合です。もう1つが、( A )が、( B )に委託する場合です。『政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託』の取引については、次の2つのパターンが適用対象になります。1つが、資本金5,000万円超の法人が、資本金5,000万円以下の法人または個人に委託する場合です。もう1つが、( C )が、( D )に委託する場合です。」
受講者:「ちょっと複雑な感じがします。」
X氏 :「そうかもしれませんね。親事業者と下請事業者との関係を図示してみると、分かりやすくなると思いますよ。」
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
中小企業診断士のX氏は、「下請取引の適正化を図りたい」と考える中小企業者に向けたセミナーを依頼された。X氏は、セミナーの中で、「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」について、説明を行うこととした。
以下は、この法律の適用範囲に関わるX氏の受講者に対する説明である。
X氏 :「下請代金法は、親事業者が下請事業者に物品の製造・修理、情報成果物の作成、または、役務の提供を委託したときに適用されます。情報成果物とは、ソフトウェアなどで、役務とは、運送、情報処理、ビルメンテナンスなどです。『物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託』の取引については、次の2つのパターンが適用対象になります。1つが、資本金3億円超の法人が、資本金3億円以下の法人または個人に委託する場合です。もう1つが、( A )が、( B )に委託する場合です。『政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託』の取引については、次の2つのパターンが適用対象になります。1つが、資本金5,000万円超の法人が、資本金5,000万円以下の法人または個人に委託する場合です。もう1つが、( C )が、( D )に委託する場合です。」
受講者:「ちょっと複雑な感じがします。」
X氏 :「そうかもしれませんね。親事業者と下請事業者との関係を図示してみると、分かりやすくなると思いますよ。」
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- A:資本金1,000万円超3億円以下の法人 B:資本金1,000万円以下の法人または個人
- A:資本金1,000万円超3億円以下の法人 B:資本金3,000万円以下の法人または個人
- A:資本金3,000万円超3億円以下の法人 B:資本金1,000万円以下の法人または個人
- A:資本金3,000万円超3億円以下の法人 B:資本金3,000万円以下の法人または個人
正解!素晴らしいです
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