FP2級の過去問 2016年5月 学科 問5
この過去問の解説 (3件)
不適切なものは「育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分が免除されるが、事業主負担分は免除されない。」です。
適切です。常時5人以上の従業員を使用している事務所、工場、商店等の個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となります。
また法人の場合は、社長のみで従業員がいない場合であっても、強制適用となります。
適切です。厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者で、老齢基礎年金の受給権を有する者は、厚生年金保険の被保険者とはなりません。
しかし70歳以後であっても、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合には、高齢任意加入者として厚生年金に加入できます。
適切です。厚生年金保険の標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき区分され、62万円を上限としています。
(※令和2年9月1日の法改正により、上限が65万円へ引き上げられています。)
不適切です。育児休業中の厚生年金保険料は、被保険者・事業主ともに負担が免除されます。
正解は「育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分が免除されるが、事業主負担分は免除されない。」が×です。
〇 設問の通りです。厚生年金保険の強制適用事業所となります。
〇 設問の通りです。老齢基礎年金の受給権を有する者は、厚生年金保険の被保険者となれません。
〇 設問の通りです。62万円を上限としています。(※令和2年9月1日の法改正により、上限が65万円へ引き上げられています。)
× 事業主負担分も免除されます。
不適切なものは「育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分が免除されるが、事業主負担分は免除されない。」です。
記載の通り、厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となります。
また法人であれば、強制適用です。よって適切です。
記載の通り、老齢基礎年金の受給権を有する者は、厚生年金保険の被保険者とはなれません。よって適切です。
記載の通り、厚生年金保険の標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき区分され、62万円が上限となっています。よって適切です。
(※令和2年9月1日の法改正により、上限が65万円へ引き上げられています。)
育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。よって不適切です。
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