2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問6 (学科 問6)
問題文
老齢基礎年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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問題
FP技能検定2級 2016年5月 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
老齢基礎年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
※ <改題>
平成29年(2017年)8月1日の法改正により老齢年金を受け取るために必要な資格期間が変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
-
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。
- 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は42%である。
- 付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の支給は繰り上げられるが、付加年金は繰り上げられずに65歳到達時から支給される。
- 老齢基礎年金の受給権者に振替加算の支給事由が生じた場合は、その事由が生じた月の翌月の老齢基礎年金から振替加算の加算が行われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切なものは「付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の支給は繰り上げられるが、付加年金は繰り上げられずに65歳到達時から支給される。」です。
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。
適切です。老齢基礎年金は65歳から受給できるようになりますが、10年以上の受給資格期間を満たしている必要があります。受給資格期間は保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合算です。
(※平成29年の法改正により、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が「25年以上」から「10年以上」へと変更されました。)
適切です。66歳から70歳の間で受給を先送りすることを繰下げ受給といいます。繰下げた月数×0.7%が年金額に加算される為、70歳到達時に受給する場合は5年×12ヶ月×0.7%=42%の増額となります。
不適切です。付加年金は老齢基礎年金の繰上げ支給、繰下げ支給どちらも連動します。増減率は老齢基礎年金と同じです。
適切です。振替加算とは、老齢厚生年金の加給年金額の対象になっていた配偶者の基礎年金に上乗せされるものです。加給年金は、配偶者が65歳になると加算されなくなりますが、一定の振替加算が65歳になった月の翌月分から加算されます。
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02
老齢基礎年金に関する問題です。
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。
記載の通り、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることになります。よって適切です。
(※平成29年の法改正により、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が「25年以上」から「10年以上」へと変更されました。)
年金を繰り下げ受給する場合、「繰り下げする月数×0.7%」増額されます。逆に繰り上げ受給する場合は、「繰り上げする月数×0.4%」減額されます。よって適切です。
※令和4年4月より、繰上げ受給の減額率は1月あたり0.5%→0.4%に変更されました。
参考:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.files/02_0401kuriage.pdf
付加年金は老齢基礎年金の繰上げ支給、繰下げ支給いずれにも連動します。よって不適切です。
記載の通り、振替加算の支給事由が生じた場合は、その事由が生じた月の翌月の老齢基礎年金から振替加算の加算が行われます。よって適切です。
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03
正解は「付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の支給は繰り上げられるが、付加年金は繰り上げられずに65歳到達時から支給される。」が×です。
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。
〇 設問の通りです。10年以上必要です。
(※平成29年の法改正により、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が「25年以上」から「10年以上」へと変更されました。)
〇 設問の通りです。0.7%×60月なので、年金の増額率は42%となります。
× 付加年金も連動します。
〇 設問の通りです。振替加算の加算が行われます。
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