2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問7 (学科 問7)
問題文
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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問題
FP技能検定2級 2016年5月 問7(学科 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者で、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 国民年金の被保険者の死亡により、死亡一時金の支給を受けることができる者が、寡婦年金の支給も受けることができる場合は、その者の選択によりその一方のみが支給される。
- 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
- 厚生年金保険の被保険者である夫の死亡により、子のない40歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。遺族基礎年金を受給することができるのは、子どもや子どものいる配偶者で、被保険者が死亡した当時に生活維持関係にある場合等です。以前は母子家庭が対象でしたが、2014年4月から父子家庭にも支給されるようになりました。
2.適切です。寡婦年金と死亡一時金は併給できない為、受給要件をいずれも満たしている場合はどちらか一方を選択することになります。
3.不適切です。遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。
4.適切です。中高齢寡婦加算とは、夫の死亡時に40歳以上65歳未満の妻、または夫の死亡時に40歳未満だった子のある妻が、遺族基礎年金の加算対象外になった時点で40歳以上だった場合に、遺族厚生年金に加算されるものです。
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02
1.〇 設問の通りです。「子のある配偶者」または「子」です。
2.〇 設問の通りです。その者の選択によりその一方のみが支給されます。
3.× 「3分の2」ではなく、「4分の3」です。
4.〇 設問の通りです。遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算されます。
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03
1.記載の通り、遺族基礎年金を受給できるのは、「子」または「子のある配偶者」です。よって適切。
2.死亡一時金と寡婦年金は併給できません。いずれか一方を選択することになります。よって適切。
3.遺族厚生年金の額は、原則、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。 3分の2ではありません。よって不適切。
4.記載の通り、子のない40歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算されます。よって適切。
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