2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問4 (学科 問4)

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問題

FP技能検定2級 2016年5月 問4(学科 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 第2号被保険者の被扶養配偶者である62歳の妻は、第3号被保険者である。
  • 第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額にかかわらず、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
  • 第1号被保険者である30歳未満の者(学生を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年(1月から6月までに申請の場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、若年者納付猶予制度の適用を受けることができる。
  • 日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

3が正解です。

1.不適切です。第3号被保険者は、第2被保険者の被扶養配偶者である、20歳~60歳までの人です。

2.不適切です。学生納付特例制度は、本人の所得が一定以下の学生のみ適用を受けることができます。

3.適切です。若年者納付猶予制度は、30歳未満の第1号被保険者で、本人と配偶者の前年の所得金額が一定額以下の場合に申請すれば、適用を受けることができます。

4.不適切です。日本国籍を有する人が日本国外に在住する場合、国民年金の加入は義務づけられていませんが、希望した場合は65歳になるまで任意加入することができます。

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02

正解は3.が〇です。

1.× 「62歳の妻」ではなく、「20歳~60歳の妻」です。

2.× 本人の所得金額が一定額以下であれば学生納付特例制度の適用を受けることができます。

3.〇 設問の通りです。前年の所得金額が一定金額以下であれば、若年者納付猶予制度の適用を受けることができます。

4.× 日本国籍があるので、任意加入の選択ができます。

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03

正解は3.です。

1.第3号被保険者となるのは、第2号被保険者に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の者です。よって不適切。

2.大学生であっても一定以上の所得があると、学生納付特例を受けることはできません。よって不適切。

3.記載の通り、 第1号被保険者である30歳未満の者(学生を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年(1月から6月までに申請の場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、若年者納付猶予制度の適用を受けることができます。よって適切。

4. 日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、加入は義務付けられてはいませんが、任意加入することはできます。よって不適切。

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