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FP2級の過去問 2016年5月 学科 問3

問題

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全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
被保険者が療養の給付を受ける場合の一部負担金(自己負担額)の割合は、その者の年齢にかかわらず、一律3割である。
   2 .
70歳未満の被保険者が受けた療養に係る高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得状況等に応じて設定されている。
   3 .
被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、その期間について報酬を受けられなかった場合は、労務に服することができなかった日の初日から傷病手当金が一定期間支給される。
   4 .
妊娠期間中の定期的な検診である妊婦健康診査は、療養の給付の対象となる。
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

55
2が正解です。

1.不適切です。被保険者が給付を受ける場合の自己負担額の割合は、原則として3割ですが、小学校入学前は2割、70歳以上75歳未満は2割(ただし現役並み所得者は3割)となっています。

2.適切です。同一月に同一の医療機関の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、超えた部分は高額医療費が支給されます。70歳未満の場合は、5段階の所得区分に応じて、自己負担限度額が設定されています。

3.不適切です。健康保険の傷病手当金は、会社を病気やケガで3日以上連続して休んだ場合に、4日目から支給されます。支給額は1日につき標準報酬日額の3分の2です。

4.不適切です。妊娠期間中の定期的な検診である妊婦健康診査は、療養の給付の対象外です。しかし、健康保険の出産育児一時金の支給や、自治体による健診費用の助成があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
14
正解は、2が〇です。

1.× 「一律3割」ではなく、「2割及び3割」となります。

2.〇 高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得状況等に応じて設定されています。

3.× 「初日から」ではなく、「4日目から」となります。

4.× 「妊娠」は病気ではないので、療養の給付ではありません。

7
正解は2.です。

1.一律3割ではありません。義務教育就学前と70歳以上75歳未満(所得に応じる)は2割となっています。よって不適切。

2.記載の通り、高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得区分に応じて設定されています。よって適切。

3.傷病手当金は、病気やケガの療養のために働けない日が連続3日以上になったときに、4日目以降の欠勤した日に支払われるものです。よって不適切。

4.妊娠期間中の定期的な検診である妊婦健康診査は、療養の給付の対象とはなりません。よって不適切。

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