2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問13 (学科 問13)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問13(学科 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。
- 終身保険の保険料の払込方法には、有期払込、終身払込、一時払いがある。
- 収入保障保険(定額型)では、保険金を一時金で受け取る場合の金額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
- こども保険は、被保険者である子が死亡した場合だけでなく、契約者が死亡した場合でも死亡給付金を受け取ることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。養老保険は保険期間中に被保険者が死亡したり高度障害状態になった場合には、死亡・高度障害保険金が支払われ、保険期間満了まで生存した場合は、同額の満期保険金が支払われます。
2.適切です。有期払込は保険料払込が60歳や65歳等で満了する方法で、月々の保険料は高くなります。終身払込は払込みが一生続きます。一時払いは契約時にすべて払込む方法で、月払いに比べると支払う総額は安くなります。
3.適切です。収入保障保険は保険金を受け取る際に、一時金・年金形式のどちらかを選択できますが、一時金で受け取る場合の総額は、年金形式で受けとる総額よりも少なくなります。
4.不適切です。被保険者である子が死亡した場合は、死亡保険金が保険金受取人に支払われます。契約者が死亡・高度障害になった場合は、以後の保険料の払込みが免除され、祝金や満期保険金は契約どおり受け取ることができます。
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02
1.〇 養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額となっています。
2.〇 有期払込・終身払込・一時払いがあります。
3.〇 収入保障保険(定額型)の正しい設問です。
4.× 契約者が死亡した場合、それ以降の保険料が免除されます。
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03
1.記載の通り、養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額です。よって適切。
2.記載の通り、終身保険の保険料の払込方法には、有期払込、終身払込、一時払いがあります。よって適切。
3.記載の通り、一時金で受け取る場合の金額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなります。よって適切。
4.契約者が死亡した際は、それ以降の保険料が免除となります。満期保険金などは当初の契約通りに受け取ることができます。よって不適切。
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