2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問14 (学科 問14)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問14(学科 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)および年金受取人は個人であるものとする。
  • 個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、保険料払込期間が10年以上あること等の条件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。
  • 契約日から10年経過した個人年金保険契約を解約して受け取った解約返戻金は、契約者の一時所得として課税対象となる。
  • 契約者と年金受取人が異なる個人年金保険契約では、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、当該受給権については贈与税の課税対象となる。
  • 個人年金保険から受け取る年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

4が正解です。

1.適切です。個人年金保険料控除が適用となる個人年金保険契約は、個人年金保険料税制適格特約の付加が必要です。
条件は保険料払込期間が10年以上(一時払いは対象外)、年金受取人が保険契約者またはその配偶者で被保険者と同一であること等があります。

2.適切です。契約日から5年超の期間を経て解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象になります。
また、保険期間5年以下で解約した場合は、金融類似商品として受取差益に対して一律20.315%(復興特別所得税を含む)の源泉分離課税となります。

3.適切です。夫が保険料を支払い妻が受け取るといったように、契約者と年金受取人が異なる場合は贈与とみなされる為、贈与税の課税対象となります。

4.不適切です。個人年金保険から受け取る年金は、その他の雑所得として課税される為、公的年金等控除の対象外です。
また、年金受取開始後に一括して受け取る場合には、一時所得として課税されます。

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02

正解は4.です。

1.記載の通り、個人年金保険料控除の対象となるのは、保険料払込期間が10年以上あること等の条件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約です。よって適切。

2.記載の通り、契約日から10年(5年超)経過した個人年金保険契約を解約して受け取った解約返戻金は、契約者の一時所得として課税対象となります。よって適切。

3.記載の通り、契約者と年金受取人が異なる個人年金保険契約では、贈与とみなされ、贈与税の対象となります。よって適切。

4.個人年金保険から受け取る年金は、公的年金等控除の対象外です。よって不適切。

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