FP2級の過去問
2016年5月
学科 問15

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この過去問の解説 (3件)

01

2が正解です。

1.適切です。養老保険や終身保険などの貯蓄性のある保険は資産計上され、定期保険や定期保険特約などの貯蓄性のない保険は損金算入します。

2.不適切です。長期平準定期保険では、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の2分の1を資産に計上し、残りの2分の1を損金算入します。また、後半4割の期間おいては支払う保険料全額に加え、前半で積み立てた資産も取り崩して損金算入します。

3.適切です。死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険は、支払い保険料全額を資産計上します。

4.適切です。死亡給付金受取人および年金受取人がいずれも法人である個人年金保険は、支払い保険料全額を資産計上します。
なお、受取人が被保険者または被保険者の遺族の場合は、支払い保険料全額を給与として損金算入します。

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02

正解は、2が誤りです。

1.〇 死亡保険金受取人が法人である「定期保険特約付終身保険」の正しい設問です。

2.× 保険料の2分の1を資産に計上し、残りの2分の1を損金に算入することができます。

3.〇 いずれも法人である「養老保険」の保険料は、資産に計上します。

4.〇 いずれも法人である「個人年金保険」の保険料は、資産に計上します。

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03

正解は2.です。

1.記載の通り、死亡保険金受取人が法人である定期保険特約付終身保険については、終身保険の保険料は資産に計上し、定期保険特約(10年更新)の保険料は損金に算入することができます。よって適切。

2.保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の2分の1を資産に計上し、残りの2分の1を損金に算入することができます。よって不適切。

3.記載の通り、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、資産に計上します。よって適切。

4.記載の通り、死亡給付金受取人および年金受取人がいずれも法人である個人年金保険の保険料は、資産に計上します。よって適切。

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