2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問16 (学科 問16)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地震による津波を原因として、住宅建物や家財が流失した場合に受けた損害は補償される。
- 保険料は、住宅建物の構造によって異なるが、住宅建物の所在地による差異はない。
- 保険料の割引制度には、免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引の4種類がある。
- 保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定し、その限度額は住宅建物が5,000万円、家財(生活用動産)が1,000万円である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。地震保険は、火災で補償されない地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失などを補償します。
2.不適切です。地震保険料は建物の構造や所在地(都道府県)によって異なります。
3.適切です。地震保険の保険料の割引き制度には、免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引の4種類があり、10%~50%の割引が適用されます。各割引は重複しての適用はできません。
4.適切です。地震保険は主契約である火災保険に付帯して加入する必要があり、保険金額は火災保険の30%~50%の範囲内で、加入者が任意で定めることができます。限度額は住宅建物が5,000万円、家財が1,000万円です。
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02
1.〇 津波を原因として、住宅建物や家財が流失した場合に受けた損害は補償されます。
2.× 住宅建物の所在地による差異はあります。
3.〇 割引には、免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引の4種類があります。
4.〇 主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定されます。
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03
1.記載の通り、波を原因として、住宅建物や家財が流失した場合に受けた損害は補償されます。よって適切。
2.住宅の所在地による差異はあります。よって不適切。
3.記載の通り、地震保険における割引制度は免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引の4種類があります。よって適切。
4.記載の通り、保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定し、その限度額は住宅建物5,000万円、家財1,000万円です。よって適切。
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