2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問17 (学科 問17)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 居住用建物を補償の対象とする地震保険の保険料は、その建物の所有者と契約者(=保険料負担者)が同一人である場合のみ地震保険料控除の対象となる。
  • 地震保険を付帯した火災保険は、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。
  • 地震保険料控除の年間の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円である。
  • 勤務している会社で年末調整を受けられる給与所得者であっても、地震保険料控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告をしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

3が正解です。

1.不適切です。建物の所有者と地震保険の契約者が異なる場合でも、同一生計の配偶者やその他の親族が所有する建物であれば、地震保険料控除の対象となります。

2.不適切です。地震保険料控除の対象になるのは、地震等による損害を補償する部分のみの為、火災保険料の部分は対象外です。

3.適切です。地震保険料控除の年間控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円です。所得税は支払った保険料全額が控除され、住民税は2分の1が控除されます。

4.不適切です。給与所得者の場合は年末調整をすることで地震保険料控除を受けられます。その場合、確定申告は不要です。

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02

正解は、3が〇です。

1.× 「同一人である場合のみ」ではなく、「同一生計の配偶者やその他の親族」となります。

2.× 地震保険の保険料が地震保険料控除の対象となります。

3.〇 地震保険料控除の限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円です。

4.× 年末調整を受けられる給与所得者であれば、確定申告は不要です。

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03

正解は3.です。

1.同一生計の配偶者やその他の親族が所有する建物も対象となります。所有者と契約者と同一の場合のみではありません。よって不適切。

2.地震保険料控除となるのは、地震保険料部分のみです。よって不適切。

3.記載の通り、地震保険料控除の年間の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円です。よって適切。

4.年末調整を受けられる給与所得者であれば、年末調整をすることで控除を受けることができます。確定申告の必要はありません。よって不適切。

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