2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問18 (学科 問18)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2016年5月 問18(学科 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 先進医療特約では、支払対象となる先進医療は、当該特約の契約時において厚生労働大臣が承認しているものとされている。
- 特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中、特定疾病保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が所定の高度障害状態になった場合、高度障害保険金が支払われる。
- リビング・ニーズ特約では、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を請求することができる。
- 介護保険では、保険金の支払事由となる要介護認定が、各保険会社所定の基準で行われる商品のほかに、公的介護保険の要介護認定に連動して行われる商品もある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。先進医療特約は、厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を受けたときに給付金が支払われます。契約後に新たに承認された先進医療も対象になります。
2.適切です。特定(三大)疾病保障定期保険では、死亡・高度障害状態になった場合は、原因が特定疾病でなくても保険料が支払われます。
3.適切です。リビング・ニーズ特約では、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を請求することができます。
保険料を受け取る際には、保険金から6ヶ月分の保険料と利息は差し引かれます。
4.適切です。民間介護保険の支払要件は、保険契約の定める所定の要介護状態に該当した場合や、公的介護保険の要介護認定に連動して行われるものがあります。
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02
1.× 加入後に認められる先進医療も対象となります。
2.〇 三大疾病保障定期保険の正しい設問です。
3.〇 リビング・ニーズ特約の正しい設問です。
4.〇 介護保険の正しい設問です。
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03
1.当該特約の契約時において厚生労働大臣が承認しているものだけではなく、加入後に承認されたものも対象となります。よって不適切。
2.記載の通り、特定疾病保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が所定の高度障害状態になった場合、高度障害保険金が支払われます。よって適切。
3.記載の通り、リビング・ニーズ特約では、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を請求することができます。よって適切。
4.記載の通り、介護保険では、保険金の支払事由となる要介護認定が、各保険会社所定の基準で行われる商品のほかに、公的介護保険の要介護認定に連動して行われる商品もあります。よって適切。
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