2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問20 (学科 問20)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2016年5月 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 従業員等の死亡により会社が弔慰金規程等に基づき弔慰金を支払う際、業務外の事由による死亡の場合には、当該従業員等の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額まで損金に算入することができる。
- 長期平準定期保険で受け取った保険金は、役員の死亡退職金の準備としてだけでなく、役員の勇退時の退職慰労金の準備としても活用することができる。
- 契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする終身保険は、役員退任時に、契約者を役員、死亡保険金受取人を役員の遺族にそれぞれ変更することにより、当該保険契約を退職金の一部とすることができる。
- 契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする、全員が同一の保障額の養老保険は、法人が支払う保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額を資産に計上し、残りの金額を損金に算入することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。従業員等の死亡により、会社が弔慰金規程等に基づき弔慰金を支払う際、業務上の事由による死亡の場合には、当該従業員等の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額まで、損金に算入することができますが、業務外の事由による死亡の場合は、半年分までの損金算入となります。
2.適切です。長期平準定期保険は、中小企業の経営者向けの定期保険です。保険金は役員の死亡退職金の準備としてだけでなく、勇退時の退職慰労金の準備としても活用することができます。
3.適切です。法人が役員や従業員にかけた終身保険は、受取人を役員・従業員本人や遺族に名義変更し、退職金の一部として支給できます。
4.適切です。このタイプの養老保険をハーフタックスプランといい、支払い保険料の2分の1を資産計上し、残りの金額を損金算入します。
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02
1.会社が弔慰金規程等に基づき弔慰金を支払う際、業務外の事由による死亡の場合には、当該従業員等の普通給与の半年分に相当する金額まで損金に算入することができます。業務上の事由による死亡の場合は、ふつう給与の3年分となります。よって不適切。
2.記載の通り、長期平準定期保険で受け取った保険金は、役員の死亡退職金の準備としてだけでなく、役員の勇退時の退職慰労金の準備としても活用することができます。よって適切。
3.記載の通り、法人が役員や従業員にかけた終身保険は、受取人を役員・従業員本人や遺族に名義変更することで、退職金の一部として支給できます。よって適切。
4.養老保険は、法人が支払う保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額を資産に計上し、残りの金額を損金に算入することができます。よって適切。
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03
1.× 「業務外の事由による死亡の場合」には、普通給与の半年分に相当する金額となっています。
2.〇 長期平準定期保険の正しい設問です。
3.〇 終身保険の正しい設問です。
4.〇 養老保険の正しい設問です。
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