2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2016年5月
問21 (学科 問21)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2016年5月 問21(学科 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 普通預金は、預入期間の定めのない流動性預金であり、給与や年金などの自動受取口座として利用することができる。
- 貯蓄預金は、預入期間の定めのない流動性預金であり、公共料金などの自動支払口座として利用することができる。
- 法人がスーパー定期預金を預け入れる場合は、単利型または半年複利型のいずれかを選択することができる。
- 年0.025%の金利が適用される定期預金(単利型)に1億円を1年間預け入れた場合、所得税、復興特別所得税および住民税の源泉徴収(特別徴収)後の手取りの利息は、2万円である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 「普通預金」の正しい設問です。
2.× 「貯蓄預金」は、公共料金などの自動支払口座として利用することができません。
3.× 「スーパー定期預金」は、法人が利用する場合には単利型のみとなっています。
4.× 1億円の0.025%で、25,000円の利息となります。
ここに所得税、復興特別所得税および住民税で20.315%の税率となっていますので、25,000円×20.315%=5,078円となります。
手取り計算は、25,000円-5,078円となり、19,922円です。
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02
1.適切です。普通預金はいつでも入出金可能な流動性預金です。公共料金等の決済口座や、給与・年金・配当金などの受取口座として利用できます。
2.不適切です。貯蓄預金はいつでも入出金可能な流動性預金で、基準残高以上なら金利が優遇されます。
ただし決済機能がない為、公共料金等の指定口座には指定できません。
3.不適切です。スーパー定期預金は、預入時の金利が満期日まで適用される固定金利商品です。預入期間が3年未満の場合は単利型のみで、3年以上の場合は単利型と半年複利型を選択できます。
ただし半年複利型は個人のみが対象で、法人の場合は預入期間に関わらず単利型のみとなります。
4.不適切です。預貯金の利子は利子所得として一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収(源泉分離課税)されます。
1億円を年0.025%の利率が適用される定期預金(単利型)に預けた場合の利息は、1億円×0.025%=25,000円ですので、源泉徴収される税額は、25,000円×20.315%=5078.75円です(端数は切り捨て)
よって、手取りの利息は25,000円-5,078円=19,922円です。
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03
1.記載の通り、普通預金は、預入期間の定めのない流動性預金であり、給与や年金などの自動受取口座として利用することができます。よって適切。
2.貯蓄預金には決済機能がありませんので、公共料金などの自動支払口座として利用することはできません。よって不適切。
3.スーパー定期預金を法人が利用する場合は、単利型のみとなります。よって不適切。
4.預貯金の利子には、一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率がかかります。
1億円×0.025%は25,000円。
ここから20.315%(5,078円)が源泉徴収されます。
よって25,000-5,078=19,922円
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